条例制定の直接請求に係る議会審議結果など
日程、審議内容
直接請求に係る議案(島本町建築物の高さ制限に関する条例の制定について)は、11月28日(木曜日)から12月4日(水曜日)の7日間を会議期間として審議しました。審議内容は次のとおりです。
- 11月28日(木曜日)
- 場所 島本町役場3階 議場
時間 午前10時開議
内容 条例の提案説明、意見陳述の日時・場所・人数・発言時間等の議決
- 12月4日(水曜日)
場所 島本町役場3階 議場
時間 午前10時開議
内容 請求代表人による意見陳述、議員による質疑、討論、採決
採決の結果、賛成少数となり本条例案は否決されました。
意見陳述に関する告示
直接請求により提出された議案の審議にあたっては、地方自治法第74条第4項の規定により、意見を述べる機会を与えるものとされています。
11月28日(木曜日)に開催された臨時会議において、意見陳述に関する議決が行われましたので、同法施行令第98条の2第1項の規定により告示しました。
(告示内容)
- 意見を述べる日時及び場所
令和元年12月4日(水曜日)午前10時 島本町役場 3階 議場
- 意見を述べる請求代表者の数及び陳述時間
6人以内 1人あたり10分以内
意見陳述に関する告示R1.11.28(PDF:142.8KB)

お問合わせ先
議会事務局 議会総務課(役場3階)電話075-962-6315・ファックス075-962-6322
更新日:2019年12月5日