老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度について
「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度」は、65歳以上の重度障害者や難病者などのかたに対し、「医療証」を交付し、病気やケガなどで医療機関を受診した場合に、保険診療分の自己負担(入院時の食事代や差額ベッド代を除く)の一部を公費で助成する制度です。
平成30年4月1日から、大阪府の福祉医療費助成制度変更に伴い、障害者医療との統合により廃止されました。
ただし、経過措置として、平成30年3月末時点の受給者で要件を満たす場合は、令和3年3月末まで助成対象となります。
一部自己負担金
1医療機関・薬局等あたり、一日500円以内の一部自己負担が必要です。
同じ月に複数の医療機関・薬局等で支払った一部自己負担金の合計が3,000円を超えた場合は、あらかじめ登録された口座に超過分の払い戻し(自動償還)を受けることが出来ます。
同じ医療機関で複数の診療科がある場合は、一つの医療機関として計算されます。ただし、歯科と他の診療科、通院と入院はそれぞれ別に計算されます。
償還払いの申請
<次の場合は償還払いの申請が必要です>
・大阪府外の医療機関を受診したとき
・治療用装具(コルセットなど)を作っとき
・医療証を提示せずに受診したとき
<申請に必要なもの>
・償還払いの申請書
・医療機関が発行した領収書(原本)
・老人医療証
・健康保険証
・印鑑
・高額療養費・付加給付の支給を受ける場合は、保険者からの「支給決定通知書」などをお持ちください。
次の場合には届出を
次のような場合は、速やかに福祉推進課まで届け出てください。
- 加入する健康保険が変わったとき
- 福祉推進課に新しい「健康保険証」と「印鑑」をお持ちください。
- (難病のかたのみ)特定医療費(指定難病)受給者証の更新をしたとき
- 新しい受給者証のコピーを提出いただきます。
- (自立支援医療のかたのみ)自立支援医療継続手続きをしたとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 福祉推進課に「医療証」と「印鑑」をお持ちください。
- 町外に転出するとき
- 福祉推進課に「医療証」と「印鑑」をお持ちください。
- 対象者が亡くなったとき
- 福祉推進課に「医療証」・「印鑑」・ご相続人様名義の「金融機関口座のわかるもの」をお持ちください。
老人医療変更(喪失)届書のダウンロード(PDF:132.2KB)
医療証の更新
- 医療証の有効期限は、原則として毎年7月31日までとなっており、毎年8月1日に更新されます。
- 医療証をお持ちのかたは、令和3年3月末までを期限として、自動的に更新されます。交付要件確認が必要な方は、個別に関係書類の提出を依頼します。
- 審査のうえ、該当するかたには、7月中に新しい医療証を郵送します。

お問合わせ先
健康福祉部 福祉推進課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2019年5月1日