平成24年度学童保育室入室案内

 平成24年度における学童保育室の入室資格や申込方法などは次のとおりです。
 詳細については次の「島本町立学童保育室のご案内(平成24年度)・手続きのご案内」をご参照ください。
 なお、現在入室されているかたも新たに申請が必要ですので、お忘れなく手続きしてください。

 

入室資格 

 学童保育室に入室できるのは、次の要件のすべてを備える児童です。

  1. 町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳または外国人登録原票に登録されていること

  2. 保護者の労働または疾病などの理由で、その監督保護に欠けること

    通常授業期間において入室する場合の「労働」の定義
    • 居宅外の労働または居宅であっても当該児童と離れて日常の家事以外の労働をおこなっていること
    • 月15日以上の労働であって、午前8時30分から午後5時30分までの間に午後2時以後の時間帯を含む4時間以上の労働であること

    春季・夏季・冬季の学校休業期間に限って入室する場合の「労働」の定義
    • 居宅外の労働または居宅であっても当該児童と離れて日常の家事以外の労働をおこなっていること
    • 月15日以上の労働であって、午前8時30分から午後5時30分までの間に4時間以上の労働であること

    「疾病」の定義
    • 医師が「監督保護能力無し」と診断する疾病であること


    〔備考〕保護者が妊娠中または出産後間がないかたも対象となります。ただし、育児休業期間中のかたは対象になりません。

  3. 小学校低学年児童(1年生から3年生まで)であること      
     なお、特例で次の要件のすべてを備える児童は6年生まで入室できます。ただし、1年生から3年生までの入室を許可した後、なお該当室の定員に余裕のある場合に限ります。
    • 母子家庭または父子家庭であること
    • 身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を所持している者または特別児童扶養手当を受給している者
 

申込方法 

 入室資格に該当するかたで学童保育室への入室を希望される場合は、次の「島本町立学童保育室入室申請書・同意書」に必要事項をお書きいただき、押印のうえ申請してください。
 なお、記入にあたっては「島本町立学童保育室のご案内(平成24年度)・入室手続きのご案内」の注意事項などを必ず読んでください。 

受付期間など 

  1. 受付期間
     平成24年1月16日(月曜日)から平成24年1月20日(金曜日)まで
  2. 受付時間
     午前9時から午後5時30分まで
  3. 受付場所
     教育委員会事務局 学校教育課

〔備考〕
  • 1月16日(月曜日)に限り、午後8時まで受け付けます。
  • 保育所入所児の保護者のかたを対象に、次の日程で出張受付をいたします。
    • 第二保育所…平成24年1月10日(火曜日) 午後4時から7時まで
    • 第四保育所…平成24年1月12日(木曜日) 午後4時から7時まで
    • 山崎保育園…平成24年1月13日(金曜日) 午後4時から7時まで
  • 期間後も申請は随時受け付けますが、期間内に申請された分で定員一杯となる場合は待機となりますのでご注意願います。
 

入室定員 

各学童保育室とも55人

 〔備考〕教育長が必要であると認めるときは定員を変更することができます。その場合、国のガイドラインや各学童保育室の施設状況を考慮し、適切な範囲内で変更します。

 〔参考〕平成23年度当初の設定定員

  • 第一学童保育室…65人
  • 第二学童保育室…76人
  • 第三学童保育室…55人
  • 第四学童保育室…55人
     
 

開設日・時間 

  • 開設日
     平成24年4月1日から平成25年3月31日までのうち、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)などを除いた日

  • 開設時間
    • 学校授業日…放課後から午後7時まで
    • 学校休業日…午前8時30分から午後7時まで

      〔注意〕午後5時30分から午後7時までは延長保育で、別途保育料がかかります。
 

保育料・延長保育料 

  • 保育料(月額)
    • A階層:生活保護世帯…0円
    • B階層:A階層を除き、前年度市町村民税が非課税の世帯…0円
    • C階層:A・B階層を除き、前年分所得税が非課税の世帯…4,000円
    • D1階層:A・B階層を除き、前年分所得税が3万円未満の世帯…4,000円
    • D2階層:A・B階層を除き、前年分所得税が3万円以上21万円未満の世帯…5,500円
    • D3階層:A・B階層を除き、前年分所得税が21万円以上の世帯…7,000円

      〔備考〕2人目以降は半額となります。また、その他の減免制度もあります。

  • 延長保育料
    • その月の利用日数が4日以下…日額300円
    • その月の利用日数が5日以上12日以下…月額2,550円
    • その月の利用日数が13日以上…月額5,100円

      〔備考〕A・B階層の世帯は延長保育料が免除されます。
 

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お問合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課(役場1階)
電話075-962-0390・ファックス075-962-0611 

更新日:2011年12月1日

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