小学校区(一部地域)の弾力的運用制度
教育委員会では、町内の一部地域において、指定された校区内の学校(指定校)以外にも通学可能な校区外の学校(選択校)を定めており、希望される場合には選択校に入学・転入学することができます。
対象地域
小学校区弾力的運用の対象地域
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A区域
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山崎三丁目1番、2番
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指定校・・・第二小学校
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選択校・・・第一小学校
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B区域
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百山
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指定校・・・第三小学校
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選択校・・・第二小学校
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C区域
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若山台二丁目1番12号~17号
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指定校・・・第三小学校
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選択校・・・第二小学校
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D区域
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若山台一丁目2番、4番
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指定校・・・第三小学校
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選択校・・・第二小学校
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E区域
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水無瀬二丁目8番
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指定校・・・第三小学校
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選択校・・・第四小学校
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手続きの時期及び方法
受付時期は毎年1月です。
(ただし、年度途中に対象地域に転入されたかたを除きます。)
対象地域にお住まいの新入学予定児童の保護者のかたには、12月下旬に教育委員会から、「入学通知書(校区の学校名を記載)」と「町立小学校区(一部地域)の弾力的運用のお知らせ」(手続き方法や時期について記載)を郵送します。
校区外の選択校に入学を希望される児童の保護者のかたは、受付期間中(1月上旬)に学校教育課で手続きしてください。
小学校区(一部地域)の弾力的運用のお知らせ(平成24年度当初)(PDF:226.8KB)
年度の途中に対象地域に転入された場合の手続き
年度途中に対象地域に転入される場合は、転入学手続きの際に申請を受け付けます。制度や手続き方法等の詳細については、学校教育課までお問い合わせください。
途中学年(2年生から6年生)で制度を利用される場合の手続き
制度の対象は、全学年です。途中学年から新たに学校の変更を希望される場合は、受付期間中に学校教育課で手続きしてください(途中学年の児童世帯へのお知らせの郵送は行いません)。
その他
「校区の弾力的運用制度」の要件に該当されない場合でも、学年途中の転居や仮住まい、特に教育的配慮が必要と認められる場合など、教育委員会が定める基準に該当される場合、保護者のかたの申立てにより通学する学校を変更することができます。くわしくは「指定校変更・区域外就学の手続き」のページをご参照ください。
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お問合わせ先
教育委員会事務局 学校教育課(役場1階)電話075-962-0390・ファックス075-962-0611
更新日:2011年12月23日
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