支援学級就学援助制度(支援学級在籍児童生徒世帯対象)の申請受付

 支援学級在籍児童生徒世帯に対する就学援助は、町立学校の支援学級に在籍するお子さんの保護者のかたの経済的な負担を軽減し、支援教育の振興を図るため、学用品費や学校給食費などの援助を行う制度です。
 なお、平成23年度の申請受付期間などは次のとおりです。

 

受付期間 

平成23年6月6日(月曜日)から6月21日(火曜日)までの午前9時から午後5時30分まで

(注1)6月13日(月曜日)および17日(金曜日)は、午後8時まで受付を行います。

(注2)転入などにより新たに支援学級に在籍することになった場合は、期限後も申請を受け付けます。ただし、その場合、認定日は申請した月の初日となります。

(注3)昨年度認定を受けたかたも、本年度新たに申請する必要があります。

 

受付場所 

島本町役場1階 教育委員会事務局学校教育課

(注意)郵送による申請は受け付けておりません。

 

援助対象者 

 児童生徒が町立小学校または中学校の支援学級に在籍し、かつ、児童生徒と生計を一にする世帯における前年の所得の合計額が、認定基準に該当しているかた
 (ただし、要保護世帯および準要保護世帯対象の就学援助で認定した場合、重複して認定することはできません。)

  • 認定の目安となる所得
    • 母(30歳)、小学生(6歳)の世帯の場合
       …約414万円以下
    • 父(35歳)、母(30歳)、小学生(10歳)の世帯の場合
       …約561万円以下
    • 父(40歳)、母(40歳)、中学生(14歳)、中学生(12歳)の世帯の場合
       …約734万円以下
    • 父(40歳)、母(35歳)、小学生(8歳)、小学生(6歳)、未就学時(2歳)の世帯の場合
       …約725万円以下

(注意)認定の所得が基準に該当しているか、いないかに関する事前確認のお問い合わせにはお答えすることができませんのでご了承ください。 

申請時に必要なもの 

  1. 支援学級児童生徒就学奨励費申請書
  2. 支援学級児童生徒就学奨励費に係る収入額・需要額調書
  3. 所得証明書(平成23年度分)
  4. 印鑑および振込先口座が確認できるもの(通帳またはカード)

(注1)所得証明書は税務課で発行します(手数料は免除)。発行に必要な交付申請用紙は、学校教育課でお渡しします。

(注2)平成23年1月1日現在、島本町に住民登録がなかったかたは、市町村で証明書を発行してください。

(注3)所得証明書は、世帯のなかで前年に収入があったかた全員の分が必要です。

 

援助費の概要(額はすべて年額) 

  1. 学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの)
    • 小学校
      • 1年生 6,305円
      • 2年生以上 7,390円
    • 中学校
      • 1年生 11,940円
      • 2・3年生 13,025円

  2. 校外活動費(宿泊を伴うもの)
    • 小学校 1,735円
    • 中学校 2,920円
      (注意)上記の額を上限として、保護者負担額の半額を支給します。

  3. 新入学児童・生徒学用品費等
    • 小学校 9,950円
    • 中学校 11,450円

  4. 修学旅行費
      保護者負担額の半額

  5. 学校給食費
      保護者負担額の半額
 

「お知らせ」および申請書 

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お問合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課(役場1階)
電話075-962-0390・ファックス075-962-0611 

更新日:2011年6月1日

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