学校協議会の設置・運営の基本的な考え方
(1)学校協議会設置の趣旨・目的
- 学校においては、保護者や地域住民の意向を把握し、学校教育活動に反映させることにより、地域に根ざした魅力ある学校づくりを推進することが求められている。そのため、開かれた学校づくりの推進が重要な課題となってくる。
- 学校教育活動に対する保護者、地域住民からの協力を求めるためには、学校教育活動の透明性を高めるとともに、その説明責任を果たす必要がある。また、学校に対する理解と信頼を得るためには、各学校に組織的、恒常的な協議の場としての学校協議会を整備することが必要である。
- 学校改善について適切な意見や提言を受けるためには、校長及び教職員が自ら学校教育活動の点検を行い、加えて児童、生徒や保護者からも評価を得る工夫を図るよう務めることとする。
(2)学校協議会設置に必要な規程の整備
- 学校協議会は、各学校毎に設置する。
- 町教育委員会は学校協議会を位置付けるため、島本町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する。
- 学校協議会を設置する学校は、学校協議会の設置及び運営を円滑に進めるため、町教育委員会が示す「設置・運営の基本的な考え方」に基づき、教育目標、教育計画、児童・生徒や地域の実態を踏まえながら「学校協議会設置要項」をはじめ必要な事項を定める。
(3)学校協議会の役割
- 校長の求める事項について協議し、学校改善のための意見交換や提言を行う。
- 各学校が学校の自主性、自律性を確保しつつ、責任をもって学校教育活動の改善や特色づくりに役立てられるよう、意見交換や提言を行う。
(4)委員
- 役割
- 委員は、学校教育活動全般に関して、学校改善を進める立場から積極的に協議に参加し、意見や提言の取りまとめに協力する。
・委員には、公教育に関わる者としての見識と学校教育を充実しようとする自覚が必要である。
・委員は、校長の求めに応じて、学校を支援する立場から積極的な意見発表や提言を行う。
・校長は、学校教育の現状と課題、自校の実態等について協議会委員の理解が深まるよう努める。
- 委員は、個人情報等職務上知り得た情報に関する守秘義務を負う。
・校長は、委員を委嘱する際、委員として知り得た個人情報等に関し守秘義務があることについて説明し、理解を求める。
- 委員構成
- 委員の委嘱に当たっては、自校の課題について幅広い視野から意見・提言が受けられるよう、広く学校以外の人材を確保する。
・学校協議会は、学校の外部から学校教育活動に関する意見・提言を求めるものであるため、教職員が委員の意見を直接聴く機会を設けることが望ましい。
・児童・生徒は委員としないが、児童・生徒が、学校協議会に対し直接意見等を表明する場と機会を設ける工夫を図ることが望ましい。
・PTAは全保護者を対象とする唯一の組織という観点から、関係者を委員とすることにより、PTA活動との連絡、連携を図っていくなどの運営上の工夫を図る必要がある。
・自由な立場からの幅広い協議が求められるため、委員は可能な限り人物本位で専任することとし、関係機関、団体の長などの充て職が多数とならないように配慮するとともに、各分野からのバランスある選任が必要である。
・委員の男女比率や年齢構成について配慮する。
・公募により委員を委嘱する場合には、選考規程を設けるなど開かれた選考を工夫する必要がある。
- 委嘱
- 校長が委員を委嘱する。委員数は、実効ある協議とするために一定の範囲内に留めることが望ましい。
- 任期
- 委員の任期は原則1年とし再任を妨げないが、最長年限を規定するなど委員の固定化の防止に努める。
・委嘱期間内において、委員に特別な事情が生じた場合は、校長は任期満了前に委員の辞任許可及び解任をすることができる。
・委嘱期間内に委員に欠員が生じた場合は、委員を補充することができることとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(5)協議事項
- 校長の求めに応じて学校教育活動全般について協議する。
・校長は協議事項の趣旨及び内容について、教職員の理解の徹底に努める。
・校長は協議会において具体的な意見や提言が出されるよう、説明責任を果たすとともに、適切な情報提供に努める
(6)協議会の運営
- 会長は委員の互選より選出する。
- 会長は校長の求めに応じ、協議会を招集する。
- 会長は、委員から出された意見を取りまとめ、校長に提言する。
・協議の内容に照らし、校長が必要と認める場合は、児童・生徒の意見を求めるための場と機会を確保するよう努める。
・必要に応じ、委員以外の関係者から意見を聴取する。
- 校長は、意見等を求めた事項についての委員の共通理解と協議の活性化に資するため、必要に応じ説明を行うとともに意見を述べ、協議会運営の円滑化に努める。
・校長及び教職員は協議会運営の事務局を担い、校長は事務局機能を校務分掌に位置付ける。
・事務局は、事前の資料配布や委員の意向の聴取などを行い、協議会の効果的な運営に努める。
・協議会から提出された意見や提言については、校長は学校内で責任をもって検討し、その検討結果を協議会及び児童・生徒、保護者、地域に対して説明する。
- 協議会の開催は公開を原則とするが、学校運営への支障やプライバシーの侵害のおそれがある場合は、非公開とすることができる。
・公開の対象者は、学校教育の当事者である児童・生徒、保護者はもとより、校区の住民全体とするのが妥当である。
・傍聴については、その手続き等を規定し、周知しておく必要がある。・学校は年度当初に年間実施計画を立案し、開催時期や協議内容などを保護者、地域住民に周知しておくことが望ましい。
・学校は、協議内容や提言等を保護者や地域社会に提供するため、情報提供機能の充実に努める。
(7)教育委員会への報告
- 校長は学校協議会の設置及び運営について、町教育委員会に報告する
・報告書は、協議を求めた事項及び委員が述べた意見や提言、学校教育活動に反映できる事項等を記した「町立○○学校学校協議会に係る報告書」とする。
・年度当初(実施計画)、第1回目実施後及び年度末に、別に定める様式により報告する。
(8)町教育委員会の役割
- 町教育委員会は、委員の委嘱や協議会の運営について、必要に応じて校長に指導・助言を行う。
お問合わせ先
教育委員会事務局 教育推進課(役場1階)電話075-962-0391・ファックス075-962-0611
更新日:2009年4月6日


