埋蔵文化財
土器や石器、あるいは住居跡や古墳などの埋蔵文化財が包蔵されていることが確認された土地のことを、「文化財保護法」では「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
島本町内の遺跡範囲を確認されるかたは、「島本町内遺跡分布図」のページをご覧ください。
埋蔵文化財包蔵地内の取扱
島本町では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で、土地を掘削する土木工事をする場合(宅地開発や住宅の建設など)には「埋蔵文化財発掘の届出」(文化財保護法第93条第1項 第94条第2項)を島本町教育委員会生涯学習課へ60日前までに提出することが義務付けられています。
提出いただく書類及び説明書は次のとおりです。
埋蔵文化財包蔵地外の取扱
島本町では「島本町文化財保護条例」第18条第4項に基づき、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外で土地を掘削する土木工事等を計画される場合は、「土木工事計画届出書」を教育委員会生涯学習課に提出いただき、その内容について教育委員会生涯学習課と協議することをお願いしています。
提出いただく書類及び説明書は次のとおりです。
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郵便番号618-8570(住所記載不要)島本町役場 生涯学習課
電話075-962-6316、075-962-0792
ファックス075-962-0611
更新日:2010年6月24日


