母子家庭・寡婦・父子家庭に関する税金の控除、各種料金の助成・割引
税金の控除や、水道料金の助成、その他割引制度などをご案内します。
所得税・住民税の控除
- 対象
- 母子家庭・寡婦の場合
- 夫と死別・離別、または夫の生死が明らかでないかたで、扶養親族または生計を一にする子がいるかた
(注意)この場合、子どもは総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていないこと。 - 夫と死別、または夫の生死が明らかでないかたの場合は、合計所得金額が500万円以下のかたも対象になります。(この場合、扶養親族や子の有無は関係ありません)
- 夫と死別・離別、または夫の生死が明らかでないかたで、扶養親族または生計を一にする子がいるかた
- 父子家庭の場合
- 妻と死別・離別、または妻の生死が明らかでないかたで、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子がいるか
(注意)この場合、子どもは総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていないこと。 - 内容
次の控除が受けられます。- 所得税 27万円
- 住民税 26万円
(注意)特定の条件を満たす寡婦のかたの場合は、所得税35万円・住民税30万円の控除
- 問合せ
- 給与所得者(サラリーマン)のかた
まずは、給与支払者(会社等)にご相談ください。 - 所得税の場合
茨木税務署(電話072-623-1131) - 住民税の場合
役場税務課(電話075-962-5414・ファックス075-962-0611)
- 給与所得者(サラリーマン)のかた
水道料金の助成
- 対象
町内在住で、住民税非課税の母子家庭世帯 - 内容
水道料金の基本料金(660円)の助成を行います。
助成金は、年2回(9月・3月)まとめて振込みます。(月々の水道料金はそのままお支払いください) - 申請
印かん、振込先の金融機関(ゆうちょ銀行以外)がわかるもの(通帳等)、水道の使用者番号の分かるもの(「ご使用水量のお知らせ」など)を持参し、福祉保健課で申請書に記入。
(注意)転入者の場合、前住所地の課税証明が必要な場合があります。 - 問合せ
役場1階・福祉保健課(電話075-962-7460・ファックス075-962-5652)
JR通勤定期乗車券の特別割引制度
- 対象
児童扶養手当の支給を受けている世帯のかた、生活保護を受けている世帯のかた - 内容
JR通勤定期乗車券を購入するときに、証明書を添えて申し込むと、3割引で購入できます。 - 問合せ
役場1階・福祉保健課(電話075-962-7460・ファックス075-962-5652)
お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2010年12月3日
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