島本町遺児福祉金
「遺児福祉金」は、ひとり親家庭の児童、または両親のいない児童に福祉金を支給する島本町独自の制度です。
- 受給できる方
町内在住(住民登録・外国人登録)の、ひとり親家庭の児童、または両親のいない児童(満18歳に到達後、最初の年度末までの児童)
(注1)ただし、所得制限があります。
(注2)福祉施設に入所中の児童は受給できません。
(注3)島本町から転出した場合は、受給できなくなります。 - 所得制限
対象児童の扶養親族または親権者の所得が、定められた金額を超える場合は、受給できません。(所得制限限度額は、児童扶養手当と同じです) - 福祉金の額
- 両親のいない児童
児童1人月額5,000円 - ひとり親家庭の児童
児童1人月額3,000円 - 福祉金の支給月
毎年3月と9月に支給(受給開始月は、申請書の提出があった翌月から) - 受給できる期間
申請月の翌月から、児童が満18歳に到達後、最初の年度末(3月31日)まで - 申請手続きに必要なもの
- 印かん
- 申請者(養育者)名義の銀行預金通帳
お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2009年3月18日
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