ひとり親家庭等児童福祉金
「ひとり親家庭等児童福祉金」は、父母の一方または両方がいない児童に福祉金を支給する町独自の制度です。
<制度改正のお知らせ(平成23年10月分から)>
支給額を変更しました。 支給時期を、年2回(9月・3月)から年1回(3月)に変更しました。 福祉金の名称を、「遺児福祉金」から、「ひとり親家庭等児童福祉金」に変更しました。
対象者(福祉金を受給できる人)
- 町内在住(住民登録・外国人登録)で、父母の一方もしくは両方がいない児童(満18歳に到達後、最初の年度末までの児童)
- ただし、所得制限があります。
- 福祉施設に入所中の児童は受給できません。
- 島本町から転出した場合は、受給できなくなります。
所得制限
- 対象児童の扶養親族または親権者の所得が定められた金額を超える場合は、受給できません。
- 所得制限限度額は、児童扶養手当と同じです。
福祉金の額
- 父母の一方がいない児童
- 児童1人月額1,000円
- 父母の両方がいない児童
- 児童1人月額2,000円
支給時期
- 年1回(3月)、指定の口座にまとめて振り込みます。
受給できる期間
- 申請月の翌月から、児童が満18歳に到達後、最初の年度末(3月31日)まで
申請手続きに必要なもの
- 印かん
- 申請者(養育者)名義の銀行預金通帳
お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2011年10月6日
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