ひとり親家庭医療費助成制度(母子家庭・父子家庭などが対象)
助成を利用できるかた
健康保険に加入するひとり親家庭の児童と、その子を監護する父母または養育者
(注意)ただし、所得制限があります
- ひとり親家庭とは
「児童と父」、「児童と母」、「児童と養育者」の家庭(または、それに準ずるかた) - 児童とは
18歳到達の年度末までの子ども
所得制限
次の所得未満であることが必要です。(所得から一定控除できる額があります)
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父または母および養育者
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扶養人数0人のかた 192万円
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扶養人数1人のかた 230万円
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扶養人数2人のかた 268万円
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扶養人数3人のかた 306万円
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その他同居の扶養義務者
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扶養人数0人のかた 236万円
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扶養人数1人のかた 274万円
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扶養人数2人のかた 312万円
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扶養人数3人のかた 350万円
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一部自己負担金
- 1医療機関ごとに、1日につき500円限度(月2回まで)の自己負担となります。
- 院外処方箋により薬局を利用したときは、薬局での負担はありません。
- 入院時の食事代や差額ベッド代などの費用は助成されません。
- 平成18年7月診療分から、同じ月に複数の医療機関を受診し、一部自己負担金が2,500円を超過した場合、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。
助成の方法
【大阪府内の医療機関の場合】
大阪府内の保険取り扱い医療機関では、健康保険証とひとり親家庭医療証の提示により、医療費の助成を受けることができます。
(注意) 町立小・中学校の管理下において発生したケガなどで受診する場合は、医療証を使わず、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に基づく給付の手続きを行ってください。(災害共済給付制度については、各学校までお問い合わせください)
【大阪府外の医療機関の場合】(償還払い)
- 府外で受診されるときは、償還払いとなります。
- 医療機関の窓口で医療費(自己負担分)を支払い、領収書(受診者の氏名・保険点数等の入ったもの)をもらってください。
- 次のものを持参のうえ、ひと月分をまとめて福祉保健課で償還払いの申請をしてください。一部自己負担金との差額を口座振込みにて助成いたします。
- 償還払いに必要なもの
償還払いの申請用紙、領収書、印かん、ひとり親家庭医療証、健康保険証、本人名義の金融機関(郵便局は除く)の口座番号
- 償還払いに必要なもの
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お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2010年5月24日
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