老人医療費助成制度(65歳以上の高齢者が対象)

 要件に該当する65歳以上のかたは、申請により、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証の交付を受けることができます。

 医療証の交付を受けたかたは、保険診療自己負担の一部が助成されます。(入院時の食事代や差額ベッド代等の費用は助成されません)

 

助成を利用できるかた 

 健康保険に加入する65歳以上のかたで、次の要件を満たすかた

  • 対象者(次のいずれかに該当するかた)
    • 身体障害者1級・2級のかた
    • 療育手帳Aのかた
    • 身体障害者手帳及び療育手帳B1を所持するかた
    • 自立支援医療(精神通院)を受けているかた
    • 感染病の予防及び感染病の患者に対する医療に関する法律に基づく結核に係る医療を受けているかた
    • 特定疾患医療受給者証(または登録者証)の交付を受けているかた

 

  • 所得要件
    • 身体障害者1級・2級のかた、療育手帳Aのかた、身体障害者手帳及び療育手帳B1を所持するかた
      • 本人の前年所得が462万1,000円以内(扶養親族のない場合)
    • 自立支援医療(精神通院)を受けているかた、感染病の予防及び感染病の患者に対する医療に関する法律に基づく結核に係る医療を受けているかた、特定疾患医療受給者証(または登録者証)の交付を受けているかた
      • 本人の前年所得が224万円以内(扶養親族のない場合)

(注意) 所得から一定控除できる額があります)

 

自己負担 

 入院・外来ともに、1医療機関につき1日500円限度(月2回まで)の負担となります。

 同じ月に複数の医療機関を受診し、一部自己負担金が2,500円を超過した場合、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。

 

助成の方法 

府内の医療機関

 大阪府内の保険取り扱い医療機関では、健康保険証と老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証の提示により、医療費の助成を受けることができます。

 

府外の医療機関(償還払い)

  • 府外で受診されるときは、償還払いとなります。
  • 医療機関の窓口で医療費(自己負担分)を支払い、領収書(受診者の氏名・保険点数等の入ったもの)をもらってください。
  • 次のものをお持ちのうえ、月単位でまとめて福祉保健課で償還払いの申請をしてください。一部自己負担金との差額を口座振込みにて助成します。
    • 償還払いに必要なもの
      償還払いの申請用紙、領収書、印かん、老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証、健康保険証、振込口座(郵便局は除く)の分かるもの

(注意) 「老人医療医療証」を以前(平成21年10月31日まで)お持ちだったかたについては、償還払いのみ申請可能です。ただし、申請日から過去5年以内のものに限る。

 

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お問合わせ先

民生部 福祉保健課(役場1階)
電話075-962-7460・ファックス075-962-5652 

更新日:2010年9月1日

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