乳幼児医療費助成制度(0歳~就学前の乳幼児が対象)

 「乳幼児医療費助成制度」は、乳幼児が健康を保ち、健やかに成長できるよう、健康保険証を使って医療機関にかかったときの保険診療自己負担の一部を公費で助成する制度です。

 

対象となる乳幼児 

 次のすべての条件を満たすかたです。

  1. 島本町に居住し、住民基本台帳法および外国人登録法により記録または、登録されている乳幼児
  2. 健康保険に加入していること
  3. 保護者の前年(1月から6月までは前々年)の所得が次に定める所得制限限度額未満であること
 

保護者の所得制限限度額 

  • 0才~3才児の「通院」、0才~就学前までの「入院」
    • 扶養人数0人のかた 532万円
    • 扶養人数1人のかた 570万円
    • 扶養人数2人のかた 608万円
    • 扶養人数3人のかた 646万円
    • 扶養人数4人のかた 684万円
      (注意)70歳以上の扶養親族がいる時は、所得制限額に1人につき6万円加算
  •  4才児~就学前の「通院」
    • 扶養人数0人のかた 192万円
    • 扶養人数1人のかた 230万円
    • 扶養人数2人のかた 268万円
    • 扶養人数3人のかた 306万円
    • 扶養人数4人のかた 344万円
      (注意)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円を限度額に加算。同居の扶養義務者の所得も関係する場合があります

(注意)扶養人数が5人以上の場合は、1人増えるごとに限度額に38万円を加算します
(注意)所得の中には、退職所得、山林所得、譲渡所得を含みます

 

所得の計算方法 

 次の計算式の金額が、所得制限限度額表の該当欄以内であれば受給可能です。

計算式 A-(B+C+D)
(注意)B・C・Dの合計を、Aから引いた額

 

A 所得金額

  • 給与所得者のかたは「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」欄の額
  • 所得税の確定申告をされたかたは「所得税の確定申告書」の「所得金額」の合計欄の額
  • 住民税の申告をされたかたは「町民税・府民税申告書(他市区町村で申告されたかたは様式が異なります)」の「所得金額」の合計額

  

B 税法上の控除

  • 障害者控除 27万円
  • 特別障害者控除 40万円
  • 老年者控除 50万円
  • 勤労学生控除 27万円
  • 4歳~就学前の通院のみ、配偶者特別控除額に相当する額を控除

  

C 申告による控除

  • 雑損控除額
  • 医療費控除額
  • 小規模企業共済等掛金控除額

 

D 一律控除

  • 8万円
 

医療証の交付を受ける場合の申請手続き 

 「通院」の医療助成に該当するかたは、医療証(乳幼児医療証)を発行しますので、申請してください。

(注意) 出生後1か月以内にご申請ください。1か月を超えると、有効期間は申請月の月始めからの開始となります。

  • 医療証発行の申請に必要なもの
    • 健康保険証
    • 印かん
    • 所得証明書(保護者のかたが本年1月1日現在(1~6月の申請の場合は前年の1月1日現在)で、町外在住だった場合のみ必要)

(注意) 4歳児以上で、「通院」の助成には該当しないが、「入院」の助成のみ該当するかたは、医療証は発行せず、「償還払い」となりますので事前の手続きは必要ありません。

 

利用方法 

【医療証の交付を受けたかた】

 医療証の交付を受けたかたは、大阪府内の医療機関窓口で健康保険証と医療証を提示し、一部自己負担金を支払うことで保険診療分の医療を受けることができます。

(注意) 町立保育所および山崎保育園、町立幼稚園の管理下において発生したケガなどで受診する場合は、医療証を使わず、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に基づく給付の手続きを行ってください。(災害共済給付制度については、保育所・幼稚園までお問い合わせください)

  • 一部自己負担金
    • 医療機関の窓口で負担する一部自己負担金の額は、1つの医療機関あたり1日500円以内、月2回まで(月1,000円まで)となります。3日目以降については、同じ月の間は無料です。
    • 院外処方により薬局を利用したときは、薬局での負担はありません。
    • 平成18年7月診療分から、同じ月に複数の医療機関を受診し、一部自己負担金が2,500円を超過した場合、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。

 

【償還払いの場合】

 次の場合は、「償還払い」(指定の金融機関口座に助成額を振込み)となります。(償還払いとは、いったん医療機関に支払い、あとで役場に助成金を請求する方法です) 

  • 乳幼児医療証の交付を受けたかたが、大阪府以外の医療機関で受診したとき
  • 乳幼児医療証を提示せず受診したとき
  • 医療証を受けていないかたが、入院医療助成を受けるとき
  • 乳幼児1人につき、一部自己負担金の額が月2,500円を超過し、超過分の払い戻しを受けるとき
    (注意)家族療養附加金支給制度のある健康保険に加入のかたは、助成額を調整する場合があります。 

償還払いの申請に必要なもの

    • 償還払いの申請用紙
    • 健康保険証
    • 乳幼児医療証(医療証の交付を受けているかたのみ)
    • 医療機関の領収書(乳幼児の名前・点数等の入った領収書)
      (注意)月単位でまとめて持参してください
    • 預金通帳(郵便局を除く)
    • 印かん
 

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お問合わせ先

民生部 福祉保健課(役場1階)
電話075-962-7460・ファックス075-962-5652 

更新日:2010年5月24日

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