障害者医療費助成制度(身体・知的・精神障害者が対象)
助成を利用できるかた
健康保険に加入し、次の要件を満たすかた
- 身体障害者
身体障害者手帳1級・2級 - 知的障害者
療育手帳A -
重複障害者
身体障害者手帳を所持し、かつ、療育手帳B1 -
精神障害者
精神保健福祉法の規定による精神障害者
(注意)島本町独自の制度
(注意)後期高齢者医療制度の被保険者は対象外です
所得制限
下記の所得制限の要件を満たすことが必要です。
-
身体障害者、知的障害者、重複障害者
本人所得が462万1,000円未満
(注意)扶養親族があるときは、1人につき38万円加算 -
精神障害者
本人が所得税非課税
一部自己負担金
- 入院・外来ともに、1医療機関ごとに1日につき500円限度(月2回まで)の負担となります。
- 院外処方箋により薬局を利用したときは、薬局での負担はありません。
- 入院時の食事代や差額ベッド代等の費用は助成されません。
- 平成18年7月診療分から、同じ月に複数の医療機関を受診し、一部自己負担金が2,500円を超過した場合、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。
助成の方法
府内の医療機関
大阪府内の保険取り扱い医療機関では、健康保険証と障害者医療証の提示により、医療費の助成を受けることができます。
府外の医療機関(償還払い)
- 府外で受診されるときは、償還払いとなります。
- 医療機関の窓口で医療費(自己負担分)を支払い、領収書(受診者の氏名・保険点数等の入ったもの)をもらってください。
- 次の物を持参の上、月単位でまとめて福祉保健課で償還払いの申請をして下さい。一部自己負担金との差額を口座振込みにて助成いたします。
- 償還払いに必要なもの
償還払いの申請用紙、領収書、印かん、障害者医療証、健康保険証、振込口座(郵便局は除く)の分かるもの
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お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2009年4月10日
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