地域福祉権利擁護事業・成年後見制度
認知症高齢者など、判断能力が不十分なかたの地域生活を支援するための制度をご案内します。
地域福祉権利擁護事業(愛称:みまもーる)
「地域福祉権利擁護事業」(愛称:みまもーる)は、知的障害・認知症・精神障害などにより判断能力が不十分なかたが、自立した地域生活を送れるように、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理サービスなどを提供し、権利擁護を図ることを目的にしたサービスです。
福祉サービスの利用援助
在宅生活を送るうえで必要な福祉サービスの利用について、情報を提供したり、手続きの援助などを行います。
日常的金銭管理サービス
利用者の依頼により定期的に家庭を訪問し、生活費の出し入れや福祉サービス利用料の支払いなどを行います。
通帳・書類等預かりサービス
通帳や証書などを金融機関の貸金庫に保管して、紛失や盗難から守ります。ただし、宝石・貴金属・骨董・書画などの預かりはできません。
日常生活に必要な事務手続き
住民票の届出などに関する手続きや、商品購入に関する苦情処理制度(クーリングオフ)の事務手続きなどを行います。
- 対象者
町内に居住する認知症高齢者、または、20歳以上の知的障害者・精神障害者でサービス利用契約ができる程度の意志能力をお持ちのかた。
利用申請後、大阪後見支援センター審査会による審査確認があります。 - 利用者負担
- 課税されているかた 1回300円
- 非課税のかた 1回100円
- 年会費(利用内容により異なります)
- 問合せ
社会福祉法人島本町社会福祉協議会(ふれあいセンター1階・電話075-962-5417・ファックス075-962-6325)
成年後見制度
- 内容
認知症高齢者のかたなどを保護し、支援するため、後見人などが財産管理や介護、施設入所などについての契約などの法律行為を行います。
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。
また、自己の判断能力が十分なうちに、将来の判断能力低下に備えて、後見のありかたを自己の意思で決定できる「任意後見制度」もあります。 - 対象者
判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など - 利用者負担
申立て手数料や後見人などの報酬が必要です。
お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2009年3月23日
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