島本町難病者福祉金
難病患者のかたに支給される「福祉金」の制度をご案内します。
<制度改正のお知らせ(平成23年10月分から)>
- 支給単価を変更しました。(月額3,000円から月額1,500円に)
- 支給時期を、年2回(9月・3月)から年1回(3月)に変更しました。
対象者
- 町内在住で、大阪府(茨木保健所)から特定疾患医療受給者証または登録者証の交付を受けているかた
-
ただし、次に該当するかたは対象外となります。
- 「島本町障害者福祉金」を受給しているかた
- 介護保険で要介護1以上と認定されているかた
(注意) 「島本町障害者福祉金」を既に受給されているかたは、金額の高い方(島本町難病者福祉金)を選んで申請することができます。
内容
- 町から福祉金を支給します。
平成23年10月分から支給額が変更となります。
- 金額
- 月額1,500円
- 支給方法
- 指定の口座に、年1回(3月)まとめて振り込みます。
申請方法
次のものをお持ちのうえ、福祉保健課の窓口で申請書に記入してください。
- 印かん
- 振込先の金融機関が分かるもの(通帳など)
- 特定疾患医療受給者証または登録者証
(注1) 一度申請をすれば、町内に在住し、要件などに変更がない限り、以後は継続して福祉金を支給します。
(注2) 振込先などに変更がある場合にはご連絡ください。
お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2011年10月6日


