日常生活用具の給付 [難病者福祉]
町では難病患者等を対象に、特殊寝台・車いす・入浴補助用具・歩行支援用具などの日常生活用具を給付しています。
用具の給付制度は、18歳以上を対象にした「難病患者等日常生活用具」と、児童を対象にした「小児慢性特定疾患児日常生活用具」の2つに分かれます。
難病患者等日常生活用具(18歳以上)
- 対象者
-
日常生活を営むのに支障があり、介護、家事などに支援を必要とする難病患者等であって、次のすべての要件を満たすかた
- 特定疾患対策研究事業の対象患者及び慢性関節リウマチ患者
- 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると、医師によって判断されるかた
- 介護保険、高齢者福祉、障害者福祉など他の施策の対象とはならないかた
- 内容
- 難病患者等が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて特殊寝台・入浴補助用具・車いすなどの日常生活用具を給付します。
(注1) 既に購入された用具に対する補助はできません。
(注2) 生計中心者の前年の課税額に応じて一部負担があります。
- 申請方法
- 用具の種類によって、給付が制限される場合がありますので、事前に福祉保健課にお問い合わせください。なお、申請にあたっては、医師の診断書が必要になることがあります。
難病患者等日常生活用具・用具一覧(18歳以上)(PDF:14KB)
小児慢性特定疾患児日常生活用具(児童)
- 対象者
- 小児慢性特定疾患児
(注意) ただし、児童福祉法(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く)、障害者自立支援法による施策の対象とはならないかたに限る。
- 内容
- 小児慢性特定疾患児が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて特殊寝台・入浴補助用具・車いすなどの日常生活用具を給付します。
(注1) 既に購入された用具に対する補助はできません。
(注2) 生計中心者の前年の課税額に応じて一部負担があります。
- 申請方法
- 用具の種類によって、給付が制限される場合がありますので、事前に福祉保健課にお問い合わせください。なお、申請にあたっては、医師の診断書が必要になることがあります。
小児慢性特定疾患児日常生活用具・用具一覧(児童)(PDF:16.5KB)
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お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2010年9月28日


