難病者福祉・医療費の助成
難病患者等に対する医療助成制度をご案内します。
18歳未満
大阪府小児慢性特定疾患治療研究事業医療給付制度
- 内容
- 「小児慢性特定疾患医療研究事業」とは?
児童福祉法の規定に基づき、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究等に資する医療の給付などを行うことを目的とする事業です。 - 「小児慢性特定疾患治療研究事業医療給付制度」とは?
対象疾患ごとに定められた認定基準を満たす患者の治療にかかる医療を、公費によって給付する制度です。生計中心者の所得や疾患の重症度などによって一部自己負担の限度額が定められています。
- 「小児慢性特定疾患医療研究事業」とは?
- 対象者
- 大阪府(大阪市・堺市・高槻市・東大阪市を除く)に住所を有する18歳未満の児童で、厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患の状態の程度に該当するかた
- 18歳到達時点で(1)の状態にあり、かつ本事業の承認を受けているかたのうち、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳到達までのかた(18歳以降の新規申請は対象ではありません)
(注意)大阪市・堺市・高槻市・東大阪市在住のかたは各市にお問い合わせください。
- 申請
患者の住所地を管轄する保健所に申請してください。(島本町の場合は茨木保健所) - 窓口
大阪府茨木保健所(茨木市大住町8-11・電話072-624-4668・ファックス072-623-6856)
18歳以上
大阪府特定疾患医療費援助事業
- 内容
厚生労働省の定める特定疾患(45疾患)にり患しているかたの医療費等の自己負担分を公費で負担します。
(注意)疾患・所得によって一部負担があります。 - 申請
患者の住所地を管轄する保健所に申請してください。(島本町の場合は茨木保健所) - その他
この制度を申請し、大阪府特定疾患医療受給者証または登録証の交付を受けたかたは、「島本町難病者福祉金」を受給できる場合があります。(一部対象除外の要件あり) - 窓口
大阪府茨木保健所(茨木市大住町8-11・電話072-624-4668・ファックス072-623-6856)
65歳以上
一部負担金相当額等一部助成
- 対象者
次のすべての要件を満たすかた- 町内在住の65歳以上のかた
- 大阪府から特定疾患医療受給者証または登録者証の交付を受けているかた
- 健康保険証をお持ちのかた
(注意)扶養親族等の数により、所得制限があります。
- 内容
病気や負傷を受けた場合に、健康保険等による保険給付に伴う医療費の患者負担が助成されます(一部自己負担あり)。ただし、食事療養費の標準負担額は除きます。また、他の公費負担医療(例えば、自立支援医療等)の給付が受けられる場合はそちらが優先されます。 - 申請方法
健康保険証、印かん、特定疾患医療受給者証または登録者証を持参のうえ、福祉保健課にお申し込みください。
(注意)転入者の場合、前住所地の課税証明が必要な場合があります。 - その他
- 「一部自己負担金相当額等一部助成証明書」をお持ちの方は、健康保険証のほかに、必ず「老人保健法医療受給者証」または「老人医療医療証」を持つことになります。
- 一部自己負担金の額は、1医療機関あたり月2回まで、1日500円以内(1か月1,000円まで)となります。
- 大阪府内でしか使えないため、大阪府外で受診されたときは、健康保険で定められた自己負担分を支払い、1か月分まとめて「償還払い」の申請をしてください。
- 平成18年7月診療分から、同じ月に複数の医療機関で受診され、対象者1人につき一部自己負担金が2,500円を超過した場合、申請により超過分の払い戻しを受けることができるようになりました。
お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2009年3月31日


