税金の減免など [障害者福祉]
障害者のためのさまざまな減免制度をご案内します。
自動車税・自動車取得税の減免
- 内容
身体障害者・知的障害者・精神障害者またはご家族のかたなどが所有する自家用自動車について、自動車税と自動車取得税の減免制度があります。
(注意)詳細は、福祉保健課窓口にある大阪府発行の「自動車税・自動者取得税の減免のしおり」をご覧ください。 - 窓口
- 自動車を新規取得する場合
寝屋川自動車税事務所(電話072-823-1801・ファックス072-820-1143) - 自動車を所有している場合
三島府税事務所(電話072-627-1121・ファックス072-623-6344) - 軽自動車の場合
役場・税務課(電話075-962-5414・ファックス075-962-0611)
- 自動車を新規取得する場合
その他の税の軽減措置
- 内容
納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が障害者で、一定の要件を満たす場合には、所得税や住民税の所得控除を受けることができます。 -
例
所得税の障害者控除27万円(特別障害者は40万円)、住民税の障害者控除26万円(特別障害者は30万円)
また、障害者が相続などにより財産を取得した場合にも相続税の軽減があります。さらにその他の税金(個人事業税や贈与税など)についても、減免や非課税扱いを受けることができる場合があります。
- 窓口
- 住民税について
役場・税務課(電話075-962-5414・ファックス075-962-0611) - 所得税等について
茨木税務署(電話072-623-1131)または、国税局税務相談室(電話06-6945-0030)
お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2010年8月17日
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