障害者自立支援制度

障害者自立支援法について 

  • 内容
    • 障害者施策については、平成15年4月に「支援費制度」が導入され、利用者が自ら事業者を選択して、サービスを利用するという仕組みが始まり、障害者の利用が急速に拡大しました。その一方で、身体障害、知的障害、精神障害の障害種別ごとにサービスが提供されており、施設や事業の体系が複雑であるなど、制度面でさまざまな課題や問題点が生じました。
    • こうしたことから、障害のあるかたが利用できるサービスを充実し、一層の推進を図るため、利用者負担の見直しや、国と地方自治体の財政責任の明確化を通じて制度の安定化をめざす「障害者自立支援法」が平成17年10月に成立し、平成18年4月から段階的に施行されています。
    • 障害者自立支援法に基づくサービスには、居宅介護や短期入所、生活介護、施設入所支援などのサービスをおこなう「介護給付」、自立訓練や就労移行支援、就労継続支援などをおこなう「訓練等給付」、更生医療や精神通院医療などの「自立支援医療」、「補装具費の支給」、相談支援やコミュニケーション支援、移動支援等などをおこなう「地域生活支援事業」があり、これらにより障害者を支える総合的な自立支援システムを構築しています。
       
  • 利用方法
    • それぞれの制度を利用するには、役場福祉保健課で申請手続きを行い、障害程度区分の認定(介護給付のみ)、支給決定や支給認定を受けたうえで、指定事業者・施設などでの利用や、指定医療機関での受診をおこなうことになります。
 

主なサービス体系の概要 

自立支援給付

  • 介護給付
    • 居宅介護(ホームヘルプサービス)
      • 自宅にホームヘルパーを派遣し、入浴・トイレ・食事の介助や、家事の援助、通院の介助などをおこないます。
    • 同行援護
      • 視覚障害者に対する外出介助をおこなうサービスです。

(注意) これまで視覚障害者の外出介助は、移動支援(ガイドヘルプサービス)で対応していましたが、障害者自立支援法の改正により、平成23年10月から「同行援護」サービスが開始されました。

    • 短期入所(ショートステイ)
      • 介護者が病気などの場合に、障害者施設に短期間入所し、入浴・トイレ・食事の介助などのサービスを受けます。
    • 生活介護
      • 日中に障害者施設で、食事・トイレ・入浴などの介護や、日常生活上の支援、生産活動などをおこないます。
    • 児童デイサービス
      • 障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や、集団生活への適応訓練などを受けます。

 

(注意) 障害者自立支援法の改正により、平成24年4月から、障害児に対する通所サービスは、「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」などに再編されます。

 

    • 共同生活介護(ケアホーム)
      • 障害者が共同生活をおこなう住居で、夜間や休日などに入浴・排せつ・食事の介護を行います。
    • 施設入所支援
      • 障害者施設に入所し、入浴・トイレ・食事の介護などを受けます。
         
  • 訓練等給付
    • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
      • 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間、身体機能や生活能力の向上のための訓練をおこないます。
    • 就労移行支援
      • 一般の事業所(企業など)への就労のため、一定の期間、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練をおこないます。
    • 就労継続支援
      • 一般の事業所(企業など)に雇用されることが困難な障害者を対象に、就労の機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練などをおこないます。
    • 共同生活援助(グループホーム)
      • 障害者が共同生活をおこなう住居で、夜間や休日に、相談や日常生活上の援助を行います。
  • 自立支援医療
    • これまでの障害者のための公費負担医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)が、自立支援医療に変わりました。
  • 補装具
    • 身体上の障害を補うため必要な補装具(車いす・装具・補聴器など)の購入または修理に要する費用について、補装具費を支給します。

 

地域生活支援事業

    • 相談支援事業
      • 相談支援事業所が、障害者や家族からのさまざまな相談に応じ、必要な情報提供や助言などをおこない、地域での生活をサポートします。
    • コミュニケーション支援
      • 手話通訳者の派遣や、役場への手話通訳者の配置をおこない、聴覚障害者のコミュニケーションを支援します。
    • 日常生活用具の給付
      • 障害者の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付・貸与します。
    • 移動支援(ガイドヘルプサービス)
      • 外出が困難な障害者(全身性障害者・知的障害者・精神障害者など)に対し、ガイドヘルパーを派遣し、外出時の介助をおこないます。
    • 日中一時支援
      • 日中、施設で障害者(児)に活動の場を提供し、見守りや社会適応に必要な訓練などをおこないます。
    • 身体障害者(児)訪問入浴サービス
      • 自宅浴槽での入浴が困難な重度身体障害者(児)に対し、訪問入浴事業者が自宅に訪問し、移動式浴槽での入浴の介助をおこないます。 
 

利用者負担について 

 サービスの利用にあたっては、「サービスに要する費用の原則1割の自己負担」と、「施設利用における光熱水費・食費等の実費」が必要になります。
 利用者に対する負担があまり大きくなり過ぎないように、利用するサービスに応じて負担を軽減する仕組み(月額負担上限額)が設けられています。

自立支援給付の月額上限負担額

    • 生活保護受給世帯に属するかた
      • 月額上限負担額 0円
    • 市町村民税非課税世帯に属するかた
      • 月額上限負担額 0円
    • 市町村民税課税世帯に属するかた
      • 月額上限負担額 37,200円

(注1) 18歳以上の障害者の場合、障害者本人と配偶者が世帯の範囲となります。

(注2) 上記以外にも、利用しているサービスに応じて月額上限負担額の軽減や補足給付などの利用者負担軽減の仕組みがありますので、福祉保健課にご相談ください。

 

地域生活支援事業の月額上限負担額

 日常生活用具の給付等、移動支援、日中一時支援は、サービスに要する費用の原則1割の自己負担になりますが、月額上限負担額が設けられています。

(注1) 18歳以上の障害者の場合、障害者本人と配偶者が世帯の範囲となります。

(注2) 相談支援事業、コミュニケーション支援事業、身体障害者(児)訪問入浴サービスの自己負担は無料となります。

  • 日常生活用具の給付等

    • 生活保護受給世帯に属するかた
      • 月額上限負担額 0円
    • 市町村民税非課税世帯に属するかた
      • 月額上限負担額 0円
    • 市町村民税課税世帯に属するかた
      • 月額上限負担額 24,000円

 

  • 移動支援、日中一時支援

    • 生活保護受給世帯に属するかた
      • 月額上限負担額 0円
    • 市町村民税非課税世帯に属するかた
      • 月額上限負担額 0円
    • 市町村民税課税世帯に属するかた
      • 月額上限負担額 4,000円

(注意) 利用者負担が増えすぎないように、移動支援、日中一時支援の月額上限負担額は、各事業の合計額となります。

 
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お問合わせ先

民生部 福祉保健課(役場1階)
電話075-962-7460・ファックス075-962-5652 

更新日:2011年10月6日

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