障害者福祉・在宅サービス
ホームヘルプ
ホームヘルパーの派遣(居宅介護等事業)
- 対象者
町内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持し、日常生活を営むのに支障があると認められる障害者(児)で、障害程度区分1以上の認定を受けたかた
(注意)介護保険で要支援及び要介護1以上と認定されているかたは、原則的に介護保険制度の利用が優先となります。 - 内容
自宅にホームヘルパーを派遣し、身体の介護、家事援助や相談・助言などを行います。- サービス内容
- 身体介護
入浴・排泄・食事の介護、衣類の着脱、身体の清拭・洗髪、通院等の介助、その他必要な身体の介護
- 家事援助
調理、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除・整理整頓、生活必需品の買物、関係機関等との連絡、その他の必要な家事
- 日常生活支援
日常生活全般に常時の見守りなどの支援を要する重度の脳性まひ等の全身性障害者に対しての身体介護、家事援助、見守り等
- 身体介護
- サービス内容
- 自己負担
1割負担(ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)- 月額上限負担額
- 生活保護世帯
- 対象者
生活保護受給世帯に属するかた-
月額上限負担額 0円
-
- 対象者
- 市町村民税非課税世帯
- 対象者
市町村民税非課税である世帯で、障害者本人及び障害児の場合は保護者の収入が80万円以下のかた
-
月額上限負担額 15,000円
-
対象者
市町村民税非課税である世帯に属するかたで、上記の世帯以外のかた-
月額上限負担額 24,600円
-
- 対象者
-
市町村民税課税世帯
- 対象者
市町村民税課税世帯に属するかた
-
月額上限負担額 37,200円
- 対象者
- 生活保護世帯
- 月額上限負担額
(注1)収入には、給与等の合計所得金額以外に、公的年金(老齢年金、障害年金など)や手当(特別障害者手当、障害児福祉手当など)を含みます。
(注2)低所得者にはより低い月額上限負担額の設定があります。
-
申請方法
福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。申請書の提出後、訪問調査及び面接を行い、サービス利用の可否や支給量について決定します。
外出などを支援
移動支援事業
- 対象者
町内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持し、外出時(通院は除く)に移動の支援が必要なかた
(注意)身体障害者手帳を所持しているかたのうち、「視覚障害」または「主たる移動手段が車いす」のかたが対象になります。 - 内容
屋外での移動が困難な方の社会生活に必要不可欠な外出や、余暇活動等社会参加のための外出(社会通念上適当と認められる場合)の際に、移動の支援を行います。
なお、徒歩または電車・バス・タクシーなどの公共交通機関での利用になります。
(注意)原則として、1日の範囲内で用務を終えることができる外出に限ります。 - 自己負担
1割負担(ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)- 月額上限負担額
- 生活保護世帯
- 対象者
生活保護受給世帯に属するかた
-
月額上限負担額 0円
- 対象者
- 市町村民税非課税世帯
- 対象者
市町村民税非課税世帯に属するかた
-
月額上限負担額 2,000円
- 対象者
- 市町村民税課税世帯
- 対象者
市町村民税課税世帯に属するかた
-
月額上限負担額 4,000円
- 対象者
- 生活保護世帯
- 月額上限負担額
- 申請方法
福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。申請書の提出後、訪問調査及び面接を行い、サービス利用の可否や支給量について決定します。
施設入所者ガイドヘルパー派遣事業
- 対象者
島本町により施設訓練等支援費の支給決定を受け、施設に入所している「視覚障害者」、「脳性麻痺等全身性障害者」及び「知的障害者」のかた - 内容
単独で外出することが困難な施設入所者が帰省等の理由で外出する場合にガイドヘルパーを派遣します。(施設が実施する場合は除く)
(注意)原則として、1日の範囲内で用務を終えることができる外出に限ります。- 派遣事由
- 帰省
- 社会生活に必要不可欠な外出
- 余暇活動等社会参加のための外出(社会通念上適当と認められる場合)
- 派遣事由
- 費用負担
課税額に応じて決定します。(月額0円~1,570円)
(注1)20歳以上は、本人及び生計を同じくする配偶者・子の前年の課税額に応じて決定します。
(注2)20歳未満は、本人及び父・母、生計を同じくする配偶者・子の前年の課税額に応じて決定します。 - 申請方法
福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。申請書の提出後、面接を行い、サービス利用の可否について決定します。
「通学・通所支援者」の派遣
- 対象者
町内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を所持していて、単独での通学・通所が困難で、家族や他のサービス(移動支援等)による支援を受けることが困難なかた - 内容
障害をお持ちで、単独による通学や通所が困難なかたに対し、移動支援者を派遣します。
(注意)家族、学校、施設等の送迎が可能な場合は対象外となります。- 派遣範囲
町内(府立支援学校に通学の場合、町内のバス停までの送迎は可能) -
送迎方法
徒歩または公共交通機関
- 派遣範囲
-
費用負担
1回につき520円(1時間以内の場合)
(注1)ただし、行きと帰りにご利用の場合は、1,040円になります。
(注2)生活保護受給者は無料です。 -
申請方法
福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。申請書の提出後、面接を行い、サービス利用の可否について決定します。なお、利用が決定した場合は、通学通所支援者との調整を行います。
施設で提供
児童デイサービス事業
- 対象者
町内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持し、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練が必要な障害児のかた
(注意)なお、感染症の疾患を有するかた、送迎や入浴に耐えうる体力のないかた、入院加療の必要なかたなどの利用はできません。 - 内容
デイサービス事業所の通所利用により、生活指導、日常動作訓練、入浴、送迎などのサービスを利用することができます。 - 自己負担
1割負担(ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)
(注意)自己負担額のほかに、食材費、日用品費、教養娯楽費などが別途必要な場合があります。- 月額上限負担額
- 生活保護世帯
- 対象者
生活保護受給世帯に属するかた-
月額上限負担額 0円
-
- 対象者
- 市町村民税非課税世帯
- 対象者
市町村民税非課税である世帯で、障害者本人及び障害児の場合は保護者の収入が80万円以下のかた
-
月額上限負担額 15,000円
-
対象者
市町村民税非課税である世帯に属するかたで、上記の世帯以外のかた-
月額上限負担額 24,600円
-
- 対象者
-
市町村民税課税世帯
- 対象者
市町村民税課税世帯に属するかた
-
月額上限負担額 37,200円
- 対象者
- 生活保護世帯
- 月額上限負担額
(注1)収入には、給与等の合計所得金額以外に、公的年金(老齢年金、障害年金など)や手当(特別障害者手当、障害児福祉手当など)を含みます。
(注2)低所得者にはより低い月額上限負担額の設定があります。
- 申請方法
福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。申請書の提出後、面接や利用を希望する施設と調整を行い、サービス利用の可否や支給量について決定します。
ショートステイ(短期入所事業)
- 対象者
町内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している障害者(児)で、障害程度区分1以上の認定を受けたかた - 内容
障害者(児)を介護している家族が、病気・出産・冠婚葬祭・事故・災害・出張・転勤・看護などの社会的理由や、旅行・休息・生活訓練その他の私的理由により介護が困難になった場合、一時的に施設を利用(入所)することができます。
また、利用者の状況などにより、送迎サービスを実施している施設もあります。
(注意)なお、利用にあたっては、宿泊を伴う場合に限ります。 - 自己負担
1割負担(ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)
(注意)自己負担額のほかに、食材費、日用品費、教養娯楽費などが別途必要な場合があります。- 月額上限負担額
- 生活保護世帯
- 対象者
生活保護受給世帯に属するかた
-
月額上限負担額 0円
- 対象者
- 市町村民税非課税世帯
- 対象者
市町村民税非課税である世帯で、障害者本人及び障害児の場合は保護者の収入が80万円以下のかた
-
月額上限負担額 15,000円
-
対象者
市町村民税非課税である世帯に属するかたで、上記の世帯以外のかた-
月額上限負担額 24,600円
-
- 対象者
-
市町村民税課税世帯
- 対象者
市町村民税課税世帯に属するかた
-
月額上限負担額 37,200円
- 対象者
- 生活保護世帯
- 月額上限負担額
(注1)収入には、給与等の合計所得金額以外に、公的年金(老齢年金、障害年金など)や手当(特別障害者手当、障害児福祉手当など)を含みます。
(注2)低所得者にはより低い月額上限負担額の設定があります。
- 申請方法
福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。申請書の提出後、面接や利用を希望する施設と調整を行い、サービス利用の可否や支給量について決定します。
日中一時支援事業
- 対象者
町内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持し、日中一時的に見守りが必要なかた - 内容
日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害者(児)に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行います。 - 自己負担
1割負担(ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)
(注意)自己負担額のほかに、食材費、日用品費、教養娯楽費など別途必要な場合があります。- 月額上限負担額
- 生活保護世帯
- 対象者
生活保護受給世帯に属するかた
-
月額上限負担額 0円
- 対象者
- 市町村民税非課税世帯
- 対象者
市町村民税非課税世帯に属するかた
-
月額上限負担額 2,000円
- 対象者
- 市町村民税課税世帯
- 対象者
市町村民税課税世帯に属するかた
-
月額上限負担額 4,000円
- 対象者
- 生活保護世帯
- 月額上限負担額
-
申請方法
福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。申請書の提出後、訪問調査及び面接を行い、サービス利用の可否や支給量について決定します。
共同生活
グループホーム(共同生活援助事業)・ケアホーム(共同生活介護事業)
- 対象者
町内在住で、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持し、日常生活を送るうえで援助が必要な障害者で、障害程度区分の認定を受けたかた(ただし、入院治療を要する者は除く)
(注意)知的障害者については、15歳以上のかたがご利用できます。- 共同生活援助事業(グループホーム)
障害程度区分1以上 - 共同生活介護事業(ケアホーム)
障害程度区分2以上
- 共同生活援助事業(グループホーム)
- 内容
- 共同生活援助事業(グループホーム)
日常生活において援助があれば地域で共同生活が可能なかたのための共同住居において、夜間や休日に相談や家事などの日常生活上の援助を行います。 - 共同生活介護事業(ケアホーム)
共同生活援助事業(グループホーム)で受けることができるサービスに加えて、夜間の入浴、排泄、食事の介護などを行います。
- 共同生活援助事業(グループホーム)
- 自己負担
1割負担(ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)
(注意)自己負担額のほかに、家賃・飲食物費・光熱水費などの入居者負担金が別途必要になります。- 月額上限負担額
- 生活保護世帯
- 対象者
生活保護受給世帯に属するかた-
月額上限負担額 0円
-
- 対象者
- 市町村民税非課税世帯
- 対象者
市町村民税非課税である世帯で、障害者本人及び障害児の場合は保護者の収入が80万円以下のかた-
月額上限負担額 15,000円
-
-
対象者
市町村民税非課税である世帯に属するかたで、上記の世帯以外のかた-
月額上限負担額 24,600円
-
- 対象者
-
市町村民税課税世帯
- 対象者
市町村民税課税世帯に属するかた-
月額上限負担額 37,200円
-
- 対象者
- 生活保護世帯
- 月額上限負担額
(注1)収入には、給与等の合計所得金額以外に、公的年金(老齢年金、障害年金など)や手当(特別障害者手当、障害児福祉手当など)を含みます。
(注2)低所得者にはより低い月額上限負担額の設定があります。
- 申請方法
福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。申請書の提出後、施設の空き状況の確認、施設との調整、施設見学、施設職員との面接などを行い、サービス利用の可否や支給量について決定します。
入浴
身体障害者(児)訪問入浴サービス事業
- 対象者
町内在住で、この制度を利用しなければ入浴が困難な重度の肢体不自由障害のかたで、次のいずれかに該当するかた
- 18歳以上の身体障害者
- 18歳未満の身体障害児の場合は、成人と同様の体格であって、ホームヘルプサービス等による入浴ができないかた等
- 対象外となる場合
-
感染症にり患しているかたは、利用できない場合があります。
-
介護保険で要支援及び要介護1以上と認定されているかたは、利用対象外となります。
-
ホームヘルプサービスなどの他のサービスを使って入浴できるかたは対象外となります。
-
- 内容
自宅浴槽での入浴、ホームヘルプサービスでの入浴等が困難なかたに対し、訪問入浴サービス事業者(看護師・介護職員等)が自宅を訪問し、移動式浴槽により、自宅で入浴介護を行います。 - 費用負担
無料
(注意)ただし、当日キャンセルの場合(体調の急変などやむを得ない場合を除く)は、実費負担が生じることがあります。 - 申請方法
まず、福祉保健課窓口にご相談いただき、説明と関係書類の交付を受けてください。次に、必要書類(入浴サービス利用に関する主治医の意見書等)を添えて福祉保健課に申請してください。申請書の提出後、役場から自宅に訪問し、身体状況の聞き取りや、入浴日程の調整を行ったうえで、利用の可否を決定します。
食事
配食サービス
- 対象者
町内在住の単身の重度障害者(または重度障害者のみの世帯の構成員)で、買い物や食事の調理が困難なかた
(注意)重度障害者とは、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のかたのことです。 - 内容
指定の業者がご自宅に夕食(弁当形式)の配達を行うとともに、訪問の際に利用者の安否を確認し、何らかの異常があった場合には、関係機関に連絡します。- 利用回数
週4回以内(月曜日・水曜日・木曜日・金曜日)
- 利用回数
- 費用負担
1食につき350円 - 申請方法
障害者手帳、印かんを持参のうえ、福祉保健課にお申込みください。申請書の提出後、生活環境等について審査を行い、サービス利用の可否について決定します。
高齢者対象の配食サービスも実施
町内在住で、要支援または要介護と認定された単身の65歳以上の年長者(または要支援または要介護と認定された65歳以上の年長者のみの世帯の構成員)に対し、買い物や食事の調理が困難な場合において、同様の配食サービス事業を行っています。
- 窓口
高齢福祉課(電話075-962-2864・ファックス075-962-5652)
散髪など
訪問理美容サービス事業
- 対象者
町内在住の単身の重度身体障害者(または重度身体障害者のみの世帯の構成員)で、在宅で寝たきりになっており、理容店や美容院の利用が困難なかた
(注意)重度身体障害者とは、身体障害者手帳1級・2級の方のことです。 - 内容
町が委託した理美容店の理容師・美容師がご自宅を訪問し、理美容サービスを行います。- 利用回数
2か月に1回を限度とします。
- 利用回数
- 費用負担
1回につき2,500円 - 申請方法
障害者手帳、印かんを持参のうえ、福祉保健課にお申込みください。申請書の提出後、生活環境等について審査を行い、サービス利用の可否について決定します。なお、利用が決定した場合は、申請者に利用券を交付します。
高齢者対象の理美容サービスも実施
町内在住で、要介護3以上と認定された単身の65歳以上の年長者(または高齢者のみの世帯で、要介護3以上と認定された65歳以上の年長者)に対し、在宅で寝たきりになっており、理容店や美容院の利用が困難な場合において、同様の訪問理美容サービス事業を行っています。
- 窓口
高齢福祉課(電話075-962-2864・ファックス075-962-5652)
お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2009年3月31日
ここからページメニュー
- 障害者手帳
- 障害者福祉の相談窓口・団体など
- 障害者福祉・税金の減免など
- 障害者福祉・交通運賃の割引など
- 障害者福祉・各種利用料の助成・減免など
- 障害者自立支援制度
- 障害者福祉・在宅サービス
- 障害者の補装具・日常生活用具など
- 障害者の訪問指導・訓練事業・教室など
- 障害者福祉・移動に関するサービス
- 障害者の情報・コミュニケーション支援
- 障害者福祉・緊急時の通報・支援
- 障害者福祉・医療費の助成など
- 障害者福祉の手当・年金・貸付
- 障害者のスポーツ・イベントなど
- 障害者福祉・住宅
- 障害者のための施設
- 障害者に関するマーク
- 重度障害者・要援護高齢者等の安否確認登録
- 障害者医療費助成制度(身体・知的・精神障害者が対象)


