在宅サービス [障害者福祉]
ホームヘルパーの派遣
居宅介護(ホームヘルプサービス)
- 対象者
- 町内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持し、日常生活を営むのに支障があると認められる障害者(児)で、障害程度区分1以上の認定を受けたかた
(注意) 介護保険で要支援及び要介護1以上と認定されているかたは、原則的に介護保険制度の利用が優先となります。
- サービス内容
自宅にホームヘルパーを派遣し、身体の介護、家事援助や相談・助言などを行います。
- 身体介護
- 入浴・トイレ・食事の介護、衣類の着脱、身体の清拭・洗髪、通院等の介助、その他必要な身体の介護
- 家事援助
- 調理、衣類の洗濯・補修、住居の掃除・整理整頓、生活必需品の買物、関係機関などとの連絡、その他の必要な家事
- 自己負担
- 1割負担 (ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)
- 生活保護世帯= 月額上限負担額 0
- 市町村民税非課税世帯= 月額上限負担額 0円
- 市町村民税課税世帯= 月額上限負担額 37,200円
(注意) 18歳以上の障害者の場合、障害者本人と配偶者が世帯の範囲となります。18歳未満の障害児の場合、保護者の属する世帯全員が世帯の範囲となります。
-
申請方法
-
福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。
-
申請書の提出後、訪問調査及び面接を行い、サービス利用の可否や支給量について決定します。
外出の介助
移動支援事業(ガイドヘルプサービス)
- 対象者
- 外出時(通院を除く)に移動の支援が必要な全身性障害者(主な移動手段が車いすのかた)、知的障害者、精神障害者
- 内容
- 社会生活に必要不可欠な外出や、余暇活動など社会参加のための外出の際に、移動の支援をおこないます。
- 徒歩または電車・バス・タクシーなどの公共交通機関での利用になります。
- 原則として、1日の範囲内で用務を終えることができる外出に限ります。
- 自己負担
- 1割負担 (ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)
- 生活保護世帯= 月額上限負担額 0円
- 市町村民税非課税世帯= 月額上限負担額 0円
-
市町村民税課税世帯= 月額上限負担額 4,000円
(注意) 18歳以上の障害者の場合、障害者本人と配偶者が世帯の範囲となります。18歳未満の障害児の場合、保護者の属する世帯全員が世帯の範囲となります。
- 申請方法
- 福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。
- 申請書の提出後、訪問調査及び面接を行い、サービス利用の可否や支給量について決定します。
同行援護事業(平成23年10月から新設)
- 対象者
- 外出時(通院は除く)に移動の支援が必要な視覚障害者
(注意) これまで 視覚障害者に対する外出介助は、移動支援(ガイドヘルプサービス)で対応していましたが、障害者自立支援法の改正により、平成23年10月から、「同行援護」サービスが開始されました。
- 内容
- 社会生活に必要不可欠な外出や、余暇活動など社会参加のための外出の際に、移動の支援をおこないます。
- 徒歩または電車・バス・タクシーなどの公共交通機関での利用になります。
- 原則として、1日の範囲内で用務を終えることができる外出に限ります。
- 自己負担
1割負担 (ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)- 生活保護世帯= 月額上限負担額 0円
- 市町村民税非課税世帯= 月額上限負担額 0円
-
市町村民税課税世帯= 月額上限負担額 37,200円
(注意) 18歳以上の障害者の場合、障害者本人と「配偶者」が世帯の範囲となります。18歳未満の障害児の場合、保護者の属する世帯全員が世帯の範囲となります。
施設入所者ガイドヘルパー派遣事業
- 対象者
- 島本町により施設訓練等支援費の支給決定を受け、施設に入所している「視覚障害者」、「脳性麻痺等全身性障害者」及び「知的障害者」のかた
- 内容
- 単独で外出することが困難な施設入所者が帰省等の理由で外出する場合にガイドヘルパーを派遣します。(施設が実施する場合は除く)
- 原則として、1日の範囲内で用務を終えることができる外出に限ります。
- 派遣事由
- 帰省
- 社会生活に必要不可欠な外出
- 余暇活動等社会参加のための外出(社会通念上適当と認められる場合)
- 費用負担
- 課税額に応じて決定します。(月額0円~1,570円)
(注意) 20歳以上は、本人及び生計を同じくする配偶者・子の前年の課税額に応じて決定します。2歳未満は、本人及び父・母、生計を同じくする配偶者・子の前年の課税額に応じて決定します。
- 申請方法
- 福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。
- 申請書の提出後、面接を行い、サービス利用の可否について決定します。
「通学・通所支援者」の派遣
- 対象者
- 町内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を所持していて、単独での通学・通所が困難で、家族や他のサービス(移動支援など)による支援を受けることが困難なかた
- 内容
- 障害をお持ちで、単独による通学や通所が困難なかたに対し、移動支援者を派遣します。
- 家族や、学校・施設などによる送迎が可能な場合は対象外となります。
- 派遣範囲
- 町内(府立支援学校に通学の場合、町内のバス停までの送迎は可能)
-
送迎方法
-
徒歩または公共交通機関
-
-
費用負担
-
1回につき520円(1時間以内の場合)
-
(注1) ただし、行きと帰りにご利用の場合は、1,040円になります。
(注2) 生活保護受給者は無料です。
-
申請方法
-
福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。
-
申請書の提出後、面接を行い、サービス利用の可否について決定します。
-
利用が決定したあと、通学通所支援者との調整をおこないます。
-
施設で提供
児童デイサービス事業
- 対象者
- 町内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持し、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練が必要な障害児のかた
- (注意) なお、感染症の疾患を有するかた、送迎や入浴に耐えうる体力のないかた、入院加療の必要なかたなどの利用はできません。
- 内容
- デイサービス事業所の通所利用により、生活指導、日常動作訓練、入浴、送迎などのサービスを利用することができます。
- 自己負担
- 1割負担 (ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)
- 生活保護世帯= 月額上限負担額 0
- 市町村民税非課税世帯= 月額上限負担額 0円
- 市町村民税課税世帯= 月額上限負担額 37,200円
(注意) 18歳以上の障害者の場合、障害者本人と配偶者が世帯の範囲となります。18歳未満の障害児の場合、保護者の属する世帯全員が世帯の範囲となります。
- 申請方法
福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。申請書の提出後、面接や利用を希望する施設と調整を行い、サービス利用の可否や支給量について決定します。
ショートステイ(短期入所事業)
- 対象者
- 町内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している障害者(児)で、障害程度区分1以上の認定を受けたかた
- 内容
- 障害者(児)を介護している家族が、病気・出産・冠婚葬祭・事故・災害・出張・転勤・看護などの社会的理由や、旅行・休息・生活訓練その他の私的理由により介護が困難になった場合、一時的に施設を利用(入所)することができます。
- 利用者の状況などにより、送迎サービスを実施している施設もあります。
- 利用にあたっては、宿泊を伴う場合に限ります。
- 自己負担
- 1割負担 (ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)
- 生活保護世帯= 月額上限負担額 0
- 市町村民税非課税世帯= 月額上限負担額 0円
- 市町村民税課税世帯= 月額上限負担額 37,200円
(注1) 18歳以上の障害者の場合、障害者本人と配偶者が世帯の範囲となります。18歳未満の障害児の場合、保護者の属する世帯全員が世帯の範囲となります。
(注2) 自己負担額のほかに、食材費、日用品費、教養娯楽費などが別途必要な場合があります。
- 申請方法
- 福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。申請書の提出後、面接や利用を希望する施設と調整を行い、サービス利用の可否や支給量について決定します。
日中一時支援事業
- 対象者
- 町内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持し、日中一時的に見守りが必要なかた
- 内容
- 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害者(児)に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行います。
- 自己負担
- 1割負担 (ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)
- 生活保護世帯= 月額上限負担額 0
- 市町村民税非課税世帯= 月額上限負担額 0円
- 市町村民税課税世帯= 月額上限負担額 4,000円
(注1) 18歳以上の障害者の場合、障害者本人と配偶者が世帯の範囲となります。18歳未満の障害児の場合、保護者の属する世帯全員が世帯の範囲となります。
(注2) 自己負担額のほかに、食材費、日用品費、教養娯楽費などが別途必要な場合があります。
-
申請方法
-
福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。
-
申請書の提出後、訪問調査及び面接を行い、サービス利用の可否や支給量について決定します。
共同生活
グループホーム(共同生活援助事業)・ケアホーム(共同生活介護事業)
- 対象者
- 町内在住で、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持し、日常生活を送るうえで援助が必要な障害者で、障害程度区分の認定を受けたかた(ただし、入院治療を要する者は除く)
- 共同生活援助事業(グループホーム)
- 障害程度区分1以上
- 共同生活介護事業(ケアホーム)
- 障害程度区分2以上
- 内容
- 共同生活援助事業(グループホーム)
- 日常生活において援助があれば地域で共同生活が可能なかたのための共同住居において、夜間や休日に相談や家事などの日常生活上の援助を行います。
- 共同生活介護事業(ケアホーム)
- 共同生活援助事業(グループホーム)で受けることができるサービスに加えて、夜間の入浴、排泄、食事の介護などを行います。
- 自己負担
- 1割負担 (ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)
- 生活保護世帯= 月額上限負担額 0
- 市町村民税非課税世帯= 月額上限負担額 0円
- 市町村民税課税世帯= 月額上限負担額 37,200円
(注1) 18歳以上の障害者の場合、障害者本人と配偶者が世帯の範囲となります。
(注2) 自己負担額のほかに、家賃・飲食物費・光熱水費などの入居者負担金が別途必要になります。
- 申請方法
- 福祉保健課窓口にご相談いただき、申請書を提出してください。
- 申請書の提出後、施設の空き状況の確認、施設との調整、施設見学、施設職員との面接などを行い、サービス利用の可否や支給量について決定します。
入浴
身体障害者(児)訪問入浴サービス事業
- 対象者
- 町内在住で、この制度を利用しなければ入浴が困難な重度の肢体不自由障害のかたで、次のいずれかに該当するかた
- 18歳以上の身体障害者
- 18歳未満の身体障害児の場合は、成人と同様の体格であって、ホームヘルプサービスなどによる入浴ができないかた
- 対象外となる場合
-
感染症にり患しているかたは、利用できない場合があります。
-
介護保険で要支援及び要介護1以上と認定されているかたは、利用対象外となります。
-
ホームヘルプサービスなどの他のサービスを使って入浴できるかたは対象外となります。
-
- 内容
- 自宅浴槽での入浴、ホームヘルプサービスでの入浴などが困難なかたに対し、訪問入浴サービス事業者(看護師・介護職員など)が自宅を訪問し、移動式浴槽により、自宅で入浴介護を行います。
- 費用負担
- 無料
- ただし、当日キャンセルの場合(体調の急変などやむを得ない場合を除く)は、実費負担が生じることがあります。
- 申請方法
- まず、福祉保健課窓口にご相談いただき、説明と関係書類の交付を受けてください。
- 次に、必要書類(入浴サービス利用に関する主治医の意見書等)を添えて福祉保健課に申請してください。
- 申請書の提出後、役場から自宅に訪問し、身体状況の聞き取りや、入浴日程の調整を行ったうえで、利用の可否を決定します。
食事づくりの支援
配食サービス
- 対象者
- 町内在住の単身の重度障害者(または重度障害者のみの世帯の構成員)で、買い物や食事の調理が困難なかた
- 重度障害者とは、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のかたのことです。
- 町内在住の単身の重度障害者(または重度障害者のみの世帯の構成員)で、買い物や食事の調理が困難なかた
- 内容
- 指定の業者がご自宅に夕食(弁当形式)の配達をおこなうとともに、訪問の際に利用者の安否を確認し、何らかの異常があった場合には、関係機関に連絡します。
- 利用回数
- 週4以内(月曜日・水曜日・木曜日・金曜日)
- 費用負担(1食あたり)
- 普通食 500円
- カロリー食及び減塩食 620円
- 透析食 635円
- キザミ食 648円
- 申請方法
- 障害者手帳、印かんを持参のうえ、福祉保健課にお申込みください。
- 申請書の提出後、生活環境等について審査を行い、サービス利用の可否について決定します。
高齢者対象の配食サービスも実施
町内在住で、要支援または要介護と認定された単身の65歳以上の年長者(または要支援または要介護と認定された65歳以上の年長者のみの世帯の構成員)に対し、買い物や食事の調理が困難な場合において、同様の配食サービス事業を行っています。
- 窓口
高齢福祉課(電話075-962-2864・ファックス075-962-5652)
散髪など
訪問理美容サービス事業
- 対象者
- 町内在住の単身の重度身体障害者(または重度身体障害者のみの世帯の構成員)で、在宅で寝たきりになっており、理容店や美容院の利用が困難なかた
- 重度身体障害者とは、身体障害者手帳1級・2級の方のことです。
- 内容
- 町が委託した理美容店の理容師・美容師がご自宅を訪問し、理美容サービスを行います。
- 利用回数は、2か月に1回を限度とします。
- 費用負担
- 1回につき2,500円
- 申請方法
- 障害者手帳、印かんを持参のうえ、福祉保健課にお申込みください。
- 申請書の提出後、生活環境等について審査を行い、サービス利用の可否について決定します。
- なお、利用が決定した場合は、申請者に利用券を交付します。
高齢者対象の理美容サービスも実施
町内在住で、要介護3以上と認定された単身の65歳以上の年長者(または高齢者のみの世帯で、要介護3以上と認定された65歳以上の年長者)に対し、在宅で寝たきりになっており、理容店や美容院の利用が困難な場合において、同様の訪問理美容サービス事業を行っています。
- 窓口
高齢福祉課(電話075-962-2864・ファックス075-962-5652)
お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2011年10月6日
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