障害者の補装具・日常生活用具など
福祉用具の給付・貸与などの制度をご案内します。
補装具費の支給
- 対象者
身体障害者手帳を所持している方(児童を含む)- 所得制限
障害者本人または世帯員のいずれかが、市町村民税の所得割額46万円以上の場合は、対象外となります。
- 所得制限
- 内容
失われた身体機能を補完または代替するための用具(補装具)の購入費、修理費を支給する制度です。
(注意)介護保険制度を使えるかたは、介護保険制度が優先されます。(例:車いす、歩行器、歩行補助つえ など)- 主な補装具
-
肢体不自由
義肢、装具(上肢・下肢・体幹装具)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ -
視覚障害
盲人安全つえ、義眼、眼鏡 -
聴覚障害
補聴器
(注意)児童の場合さらに座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具が追加されます。
- 費用負担
1割負担(ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)- 月額上限負担額
- 生活保護世帯
- 対象者
生活保護受給世帯に属するかた
-
月額上限負担額 0円
- 対象者
- 市町村民税非課税世帯
- 対象者
市町村民税非課税である世帯で、障害者本人及び障害児の場合は保護者の収入が80万円以下のかた
-
月額上限負担額 15,000円
-
対象者
市町村民税非課税である世帯に属するかたで、上記の世帯以外のかた-
月額上限負担額 24,600円
-
- 対象者
-
市町村民税課税世帯
- 対象者
市町村民税課税世帯に属するかた
-
月額上限負担額 37,200円
- 対象者
- 生活保護世帯
- 月額上限負担額
(注意)収入には、給与等の合計所得金額以外に、公的年金(老齢年金、障害年金など)や手当(特別障害者手当、障害児福祉手当など)を含みます。
- 申請方法
申請される補装具によって、必要となる書類が異なりますので、事前に福祉保健課へお問い合わせください。なお、医師の意見書や大阪府障がい者自立相談支援センターの判定が必要な補装具もあります。
(注意)既に購入された補装具に対する支給はできません。 - お知らせ
平成18年10月1日から、点字器、頭部保護帽、人工喉頭、歩行補助つえ(一本杖のみ)、収尿器、ストマ用装具が「日常生活用具」に移行しました。また、色めがねが廃止されました。
日常生活用具の給付・貸与
- 対象者
身体障害者手帳または療育手帳を所持しているかた(児童を含む)
(注意)それぞれ用具ごとに対象要件があります。 - 内容
身体障害者や知的障害者が日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付または貸与します。
(注意)介護保険制度を使える方は、介護保険制度が優先されます。(例:特殊寝台、入浴補助用具、居宅生活動作補助用具 など) - 費用負担
1割負担(ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります) - 月額上限負担額
- 生活保護世帯
- 対象者
生活保護受給世帯に属するかた
-
月額上限負担額 0円
- 対象者
- 市町村民税非課税世帯
- 対象者
市町村民税非課税世帯に属するかた -
月額上限負担額 2,000円
- 市町村民税課税世帯
- 対象者
市町村民税課税世帯に属するかた
-
月額上限負担額 4,000円
- 対象者
- 申請方法
障害の状況や程度、また年齢等により、給付を受けられる品目が限られていますので、事前に福祉保健課へお問い合わせください。(「日常生活用具一覧」に対象要件などが記載されています)
(注意)既に購入された用具に対する給付・貸与はできません。 - お知らせ
平成18年10月1日から、重度障害者用意思伝達装置が「補装具」に移行しました。また、パーソナルコンピュータ、浴槽(湯沸器)が廃止されました。
車いす・介護用ベッドの無料貸出
- 対象者
一時的に短期間、車いす・介護用ベッドを必要とされるかた
(注意)障害者手帳の有無は問いません。ただし、介護保険・障害者施策など他の制度が利用できるかたは除きます。 - 内容
原則として車いすは1か月以内、介護用ベッドは3か月以内の範囲で無料貸出を行なっています。(ベッドの配達・組立は役場の職員が行います) - 申請方法
数量に限りがありますので、事前に福祉保健課へお問い合わせください。貸し出し可能な場合は、窓口で申請書に記入していただきます。
在宅障害者への紙おむつ給付事業
- 対象者
町内在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持し、常時紙おむつを使用しているかたを、居宅において介護しているかた
(注1)ただし、市町村民税非課税世帯に限ります。
(注2)ひとり暮らしの場合は、対象外となります。 - 内容
介護者に「おむつ給付券」を交付し、紙おむつ購入費用を助成します。- 金額
毎月5,000円分の「おむつ給付券」を交付 - 支給方法
交付された「おむつ給付券」を、町の指定業者(薬局等)に提出し、おむつを購入してください。(購入費が5,000円を越える場合、その差額は自己負担となります)
- 金額
- 申請方法
印かん、障害者手帳を持参し、福祉保健課の窓口に申請書を提出してください。給付の決定後、役場から当月分の「おむつ給付券」を郵送します。
(注1)交付された給付券は、必ず当月内に使用してください。
(注2)毎月、福祉保健課に申請し、給付券の交付を受ける必要があります。
高齢者対象の紙おむつ給付も実施
町内在住で、要介護1以上と認定された65歳以上の常時紙おむつを使用している年長者を、居宅において介護しているかたに対し、同様の紙おむつ給付事業を行っています。(ただし、市町村民税非課税世帯に限る)
- 窓口
高齢福祉課(電話075-962-2864・ファックス075-962-5652)
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お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2009年3月31日
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