移動に関するサービス [障害者福祉]
移送サービス(タクシー料金助成)
<制度改正のお知らせ>(平成23年10月分から)
制度改正により、平成23年10月利用分から、利用回数が月2回(2日)から月3回(3日)に変更されました。
- 対象者
- 町内在住で、身体障害者手帳の1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているかた
- 内容
通院等にかかるタクシー代を助成します。- 認められる使用理由
- 福祉施設に、入所・退所または通所するとき
- 病院に、入院・退院または通院するとき
- 官公署(役場など)へ、手続きのため出向くとき
- 金額
1回(1日)につき3,000円を限度とし、月3回(3日)まで利用可能 - 支給方法
いったん料金を支払い、後日、領収書等を添えて申請してください。
- 認められる使用理由
- 申請方法
次のものを持参し、申請書と合わせて福祉保健課の窓口に提出してください。(申請書は福祉保健課窓口に備え付けています)
- 印かん
- タクシーを利用したときの領収書
- 振込先の金融機関(ゆうちょ銀行以外)が分かるもの(通帳等)
- 障害者手帳
助成の決定後、指定の金融機関の口座に助成金を振込みます。
(注意) 領収書を数か月分まとめて申請していただくことはできますが、申請日から1年以上前の利用分については助成できません。
高齢者対象のタクシー料金助成も実施
町内在住で、要支援または要介護2以上と認定された65歳以上の年長者に対し、同様の移送サービス(タクシー料金助成)を行っています。
- 窓口
高齢福祉課(電話075-962-2864・ファックス075-962-5652)
自動車運転免許の取得費用の助成
- 対象者
- 町内在住で障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けているかたで、申請日前6か月以内に自動車運転免許証の交付を受けたかた
(注意)過去において、本事業もしくは類似する制度により助成を受けたかたを除く。
- 内容
運転免許を取得するのにかかった費用(教習所代など)を助成します。- 助成額
運転免許の取得に直接要した費用の3分の2以内の額で、10万円を限度に助成します。 -
助成方法
いったん料金を支払い、免許を取得した後に領収書等を添えて申請してください。
- 助成額
-
申請方法
次のものを持参し、申請書・請求書とあわせて福祉保健課の窓口に提出してください。(申請書・請求書は福祉保健課窓口に備え付けています)
- 印かん
- 運転免許証の写し
- 運転免許取得に直接要した費用の領収書の写し
- 振込先の金融機関(ゆうちょ銀行以外)が分かるもの(通帳等)
- 障害者手帳
助成の決定後、指定の金融機関の口座に助成金を振込みます。
自動車改造費用の助成
- 対象者
- 町内在住の身体障害者手帳の交付を受けているかたで、自らが所有し運転する自動車の手動装置などの一部を改造することにより、社会参加が見込まれるかた
(注1)原則として、申請日以前5年以内にこの制度の助成を受けた方は除きます。
(注2)本人の所得によっては、対象外となる場合があります。
- 内容
障害者が自ら所有し、運転をする自動車の手動装置等の一部を改造するための費用を助成します。- 助成額
自動車の手動装置等の一部を改造するために直接要する費用を、10万円を限度に助成します。 - 助成方法
- 助成額
- 相談
- 申請
- 決定
- 改造
- 請求
- 助成
の順になります。
(注意)改造後の申請は、受け付けできません。
- 申請方法
まず、事前に福祉保健課窓口にご相談のうえ、説明と関係書類の交付を受けてください。次に、
- 印かん
- 身体障害者手帳
- 運転免許証の写し
- 改造を行う業者の見積書
を持参し、改造助成金交付申請書とあわせて福祉保健課の窓口に提出してください。申請書の提出後、審査を行い、助成の可否について通知します。
助成が決定した場合は、改造を実施し、業者に当該自動車改造に要した費用全額を支払い、業者の発行した改造費用請求書、改造費用領収書を添付し、助成金請求書を福祉保健課窓口に提出してください。
請求後、指定の金融機関の口座に助成金を振り込みます。
駐車禁止除外指定車標章
- 対象者
- 次の身体障害者
- 視覚障害1から3級及び4級の1
- 聴覚障害2・3級
- 平衡機能障害3級
- 上肢機能障害1級及び2級の1と2級の2、下肢機能障害1から4級、体幹機能障害1から3級、脳原性の上肢機能障害1・2級、脳原性の移動機能障害1から4級・心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害のいずれかが1から3級
- 療育手帳(判定A)を所持している重度の知的障害者
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持しているかた
- 次の身体障害者
- 内容
対象者が使用する車両及び対象者を介護するために使用する車両について、「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受け、車両に掲示することにより、公安委員会が道路標識等で駐車を禁止した場所に一時的に駐車することができます。- 申請に必要な書類等
身体障害者手帳(身体障害者)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、対象者の健康保険証、自動車運転免許証、自動車検査証、自動車の保管状況を確認できる資料、印かん(認印)
(注意)他にも必要な書類がいる場合がありますので、事前に高槻警察署までお問い合わせください。
- 申請に必要な書類等
- 窓口
高槻警察署・交通課(電話072-672-1234)
(注意)休日・年末年始は受付をおこなっていません - 備考
平成19年8月に、車両ごとに交付する方法から、身体障害者等本人に対して交付する方法に変更され、また、交付対象者の範囲が拡大されました。
お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2011年10月6日
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