情報・コミュニケーション支援 [障害者福祉]

 障害者の情報取得やコミュニケーションを支援する制度をご案内します。

 

声の広報(音声版広報の送付) 

  • 対象者
    • 町内在住で、身体障害者手帳を所持する視覚障害者のかた
  • 内容
    • 朗読ボランティアの協力により、町の広報紙「広報しまもと」、「議会だより」などを朗読してCDに録音し、郵送で自宅にお届けします。費用は無料です。
  • 窓口
    • 福祉保健課(電話075-962-7460・ファックス075-962-5652) 

 

 

選挙 

「選挙のお知らせ」点字版・テープ版

  • 対象者
     視覚障害者のかた
  • 内容
     町長・町議会議員・府知事・府議会議員・衆議院議員・参議院議員の各選挙において、候補者の氏名、政見等が記載された選挙公報を点字または朗読テープにした「選挙のお知らせ」を希望者に無料で配布します。(点字、朗読テープのどちらかを選択)
     なお、町長選挙と町議会議員選挙は朗読テープのみ、衆議院議員と参議院議員の比例代表選出議員選挙は点字のみとなります。
  • 窓口
    • 島本町選挙管理委員会(電話075-962-8441・ファックス075-962-0370)
    • 大阪府選挙管理委員会(電話06-6941-0351・ファックス06-6944-6053)

 

郵便等による不在者投票

  • 対象者
    • 両下肢、体幹、移動機能の障害で身体障害者手帳1級・2級のかた
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能障害で身体障害者手帳1級・3級のかた
    • 免疫機能障害で身体障害者手帳1級~3級のかた

(注意) 身体障害者手帳をお持ちで、その障害の程度が前記の程度に該当することを府知事が証明したかたも対象となります。

  • 内容
     重度の障害で投票所へ行けないかたのために自宅等で投票できる郵便等による「不在者投票制度」です。

(注1) 前記の対象者で、かつ「上肢または視覚の障害で身体障害者手帳1級のかた」は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に代理で投票に関する記載をさせることができる「代理記載制度」があります。

(注2) 身体障害者手帳をお持ちで、その障害の程度が前記の程度に該当することを府知事が証明したかたも対象となります。

  • 窓口
    島本町選挙管理委員会(電話075-962-8441・ファックス075-962-0370)
 

手話通訳 

役場窓口などでの手話通訳利用

  • 対象者
    • 島本町役場・ふれあいセンターなどに来所される聴覚障害者
  • 内容
    • 役場に手話通訳者を配置しています。役場・ふれあいセンターなどに手続きや相談のため来所される聴覚障害者のコミュニケーションを支援します。
  • 配置日時
    • 毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後5時(祝日・年末年始を除く)

(注1) 定期配置日以外の曜日・時間に利用を希望される方は、事前に福祉保健課(電話075-962-7460・ファックス075-962-5652)までご相談ください。日程の調整がつけば、ご利用していただくことができます。

  • 配置場所
    • 福祉保健課(役場1階・8番窓口)

(注2) 福祉保健課以外の窓口や、別庁舎に来所されるかたも利用可能です。手話通訳者が来所された窓口、別庁舎まで出向きます。 

  • 利用方法
    • 来所された先の窓口で手話通訳の利用を申し出るか、事前に福祉保健課へファックスなどでご連絡ください。

 

手話通訳者の派遣

  • 対象者
    • 町内在住で、身体障害者手帳を所持する聴覚障害者、音声言語機能障害者のかた
  • 内容
     手話通訳者を派遣し、コミュニケーションを支援します。派遣に要する費用は無料です。
    • 利用条件
      • 届出、相談などのため公的機関に赴く場合
      • 受診、相談などのため医療機関に赴く場合
      • 文化及び教養を高めるため、または体力を増強するため、各種の事業又は催しに参加する場合

    (注意) ただし、学校、勤務先等への長期的な派遣や、参加する場所に手話通訳員等が別途配置されている場合は除きます。

    • 派遣範囲
       大阪府内及び近隣市町(大山崎町、長岡京市、向日市、京都市)
    • 派遣時間
       平日の午前9時から午後5時までの4時間以内

    (注意) ただし、通訳員等の派遣が可能な場合であって、緊急を要する特別な事情により町長が必要と認める場合は、この限りではありません。

    • 派遣方法
      1. 申請
      2. 審査
      3. 決定
      4. 利用調整
      5. 派遣
        の順になります。
  • 利用方法
    • 本人または代理人が、原則として派遣希望日の10日前までに、印かん、派遣先の場所がわかる地図などを持参し、手話通訳者派遣申込書を福祉保健課に提出してください。(ファックスでの申込みも可能)

(注意)緊急の場合等やむを得ない場合は、この限りではありません。

 

お問合わせ先

民生部 福祉保健課(役場1階)
電話075-962-7460・ファックス075-962-5652 

更新日:2011年10月6日

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