障害者の情報・コミュニケーション支援
障害者の情報取得やコミュニケーションを支援する制度をご案内します。
広報
「声の広報」(カセットテープ版広報の送付)
- 対象者
視覚障害者のかた - 内容
毎月1日と15日に町が発行する広報紙「広報しまもと」などを、カセットテープに吹き込み、郵送でお届けします。費用は無料です。
選挙
「選挙のお知らせ」点字版・テープ版
- 対象者
視覚障害者のかた - 内容
町長・町議会議員・府知事・府議会議員・衆議院議員・参議院議員の各選挙において、候補者の氏名、政見等が記載された選挙公報を点字または朗読テープにした「選挙のお知らせ」を希望者に無料で配布します。(点字、朗読テープのどちらかを選択)
なお、町長選挙と町議会議員選挙は朗読テープのみ、衆議院議員と参議院議員の比例代表選出議員選挙は点字のみとなります。 - 窓口
- 島本町選挙管理委員会(電話075-962-8441・ファックス075-962-0370)
- 大阪府選挙管理委員会(電話06-6941-0351・ファックス06-6944-6053)
郵便等による不在者投票
- 対象者
- 両下肢、体幹、移動機能の障害で身体障害者手帳1級・2級のかた
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能障害で身体障害者手帳1級・3級のかた
- 免疫機能障害で身体障害者手帳1級~3級のかた
(注意)身体障害者手帳をお持ちで、その障害の程度が前記の程度に該当することを府知事が証明したかたも対象となります。
- 内容
重度の障害で投票所へ行けないかたのために自宅等で投票できる郵便等による「不在者投票制度」です。
(注1)前記の対象者で、かつ「上肢または視覚の障害で身体障害者手帳1級のかた」は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に代理で投票に関する記載をさせることができる「代理記載制度」があります。
(注2)身体障害者手帳をお持ちで、その障害の程度が前記の程度に該当することを府知事が証明したかたも対象となります。 - 窓口
島本町選挙管理委員会(電話075-962-8441・ファックス075-962-0370)
手話通訳
役場窓口等での手話通訳利用
- 対象者
島本町役場・ふれあいセンター等に来所される聴覚障害者等のかた - 内容
役場に定期的に手話通訳者を配置しています。役場・ふれあいセンター等に手続きや相談のため来所される聴覚障害者のかたのコミュニケーションを支援します。- 定期配置日
毎週月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
(注意)定期配置日以外の曜日・時間に利用を希望される方は、事前に福祉保健課(ファックス075-962-5652)までご相談ください。日程の調整がつけば、ご利用していただくことができます。 - 配置場所
福祉保健課(役場1階・8番窓口)
(注意)福祉保健課以外の窓口や、別庁舎に来所されるかたも利用可能です。手話通訳者が来所された窓口、別庁舎まで出向きます。
- 定期配置日
- 利用方法
来所された先の窓口で手話通訳の利用を申し出るか、事前に福祉保健課へファックス等でご連絡ください。
手話通訳者の派遣
- 対象者
身体障害者手帳を所持している聴覚障害者、音声言語機能障害者のかた - 内容
社会生活上において、手話を用いて、コミュニケーションの仲介を行うことができる手話通訳者を派遣します。なお、派遣に要する費用は無料です。- 利用条件
- 届出、相談などのため公的機関に赴く場合
- 受診、相談などのため医療機関に赴く場合
- 文化及び教養を高めるため、または体力を増強するため、各種の事業又は催しに参加する場合
(注意)ただし、学校、勤務先等への長期的な派遣や、参加する場所に手話通訳員等が別途配置されている場合は除きます
- 派遣範囲
大阪府内及び近隣市町(大山崎町、長岡京市、向日市、京都市) - 派遣時間
平日の午前9時から午後5時までの4時間以内
(注意)ただし、通訳員等の派遣が可能な場合であって、緊急を要する特別な事情により町長が必要と認める場合は、この限りではありません。 - 派遣方法
- 利用条件
- 申請
- 審査
- 決定
- 利用調整
- 派遣
の順になります。
- 利用方法
本人または代理人が、原則として派遣希望日の10日前までに、印かん、派遣先の場所がわかる地図等を持参し、手話通訳者派遣(派遣変更)申込書を福祉保健課に提出してください。
(注意)ただし、緊急の場合等やむを得ない場合は、この限りではありません
お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2009年3月31日
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