医療費の助成など [障害者福祉]

 障害者のための医療助成制度などをご案内します。

 

障害者医療 

 

 

精神通院 

自立支援医療(精神通院)の支給

  • 対象者
    • 精神疾患の治療のために通院治療を受けているかた
  • 内容
    • 自立支援医療(精神通院)の指定を受けている医療機関で、在宅精神障害者の医療を容易にするため、医療費の支給が受けられます。
  • 費用負担
    • 必要とした医療費の1割が原則として自己負担となりますが、所得状況によって負担上限額が定められています。また、一定所得以上の場合は、疾病の状況によって対象外となることがあります。
  • 申請方法
     
    • 福祉保健課で申請書と診断書の用紙を受け取り、医療機関で診断書を記入してもらった後、申請書及び同意書、診断書、申請書に使った「印かん」、健康保険証、(更新される場合は自立支援医療受給者証)を持参のうえ、福祉保健課で手続きしてください。

(注1)島本町への転入者の場合、前住所地の課税証明が必要な場合があります。

(注2)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人は、医師の診断書が不要となる場合があります。また、精神障害者保健福祉手帳と同時期に申請する場合、自立支援医療(精神通院)の診断書が不要となる場合がありますので福祉保健課で確認してください。

 

更生医療 

自立支援医療(更生医療)の支給

  • 対象者
    • 18歳以上の身体障害者手帳を所持しているかた
  • 内容
    • 自立支援医療(更生医療)の指定を受けている医療機関で、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための医療費の支給が受けられます。

<更生医療の対象となる医療の例>
 人工透析、人工関節置換術、ペースメーカー埋め込み術、大動脈(冠動脈)バイパス術 など

(注意)疾病による一般医療は対象となりません

  • 費用負担
    • 必要とした医療費の1割が原則として自己負担となりますが、所得状況によって負担上限額が定められています。また、一定所得以上の場合は、医療の種類によって対象外となることがあります。
  • 申請方法
    • 医療を受けられる前に、申請書類一式を福祉保健課窓口で受け取り、自立支援医療(更生医療)意見書および明細書を、指定医療機関で記入してもらってください。
    • 印かん、身体障害者手帳、健康保険証を持参し、申請書類一式(更生医療意見書および明細書を含む)を福祉保健課の窓口に提出してください。

(注1)島本町への転入者の場合、前住所地の課税証明が必要な場合があります。

(注2)給付決定に際して、大阪府障がい者自立相談支援センターの判定が必要となる場合があります。

 

育成医療 

自立支援医療(育成医療)の支給

  • 対象者
    • 身体障害児(18歳未満)
  • 内容
    • 自立支援医療(育成医療)の指定を受けている医療機関で、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための医療費の支給が受けられます。
  • 費用負担
    • 必要とした医療費の1割が原則として自己負担となりますが、所得状況によって負担上限額が定められています。また、一定所得以上の場合は、医療の種類によって対象外となることがあります。
  • 申請方法
    • 自立支援医療受給者証(育成医療)の交付を受けるには、茨木保健所で必要書類を受け取り、交付手続をします。
    • 申請の際には、指定医療機関の医療意見書、健康保険証、課税証明などが必要です。詳しくは事前に茨木保健所に問い合わせください。
  • 申請・問合せ先
    • 茨木保健所(茨木市大住町8-11・電話072-624-4668・ファックス072-623-6856)
 

訪問看護 

重度障害者訪問看護利用料の助成

  • 対象者
    町内在住で次のいずれかに該当するかた
    1. 身体障害者手帳1級・2級のかた
    2. 療育手帳Aのかた
    3. 身体障害者手帳所持者で、療育手帳B1のかた
    • 対象外となる場合
      • 後期高齢者医療制度の被保険者
      • 生活保護を受けているかた
      • 介護保険の認定で、要支援または要介護1以上と認定されているかた
        (注意)ただし、厚生労働大臣が定める疾病等(末期の悪性腫瘍、多発性硬化症など)による訪問介護は、介護保険ではなく、医療保険の対象となるため、本制度の対象となることがあります
      • 加入している社会保険やその他の公費負担医療制度などで同様の助成を受けることができるかた など
  • 内容
     重度障害者が利用した訪問看護の利用料を一部助成します。
    • 金額
       訪問看護利用料の自己負担額のうち、3分の2(所得により3分の1)を助成します。
    • 利用回数制限
       利用者1人につき、週3日まで利用可能
      (注意)ただし、指定された疾患(多発性硬化症、重症筋無力症など)にかかっている方、人工呼吸器を使用しているかたは、週に3日以上の利用も可能です。
    • 支給方法
       いったん料金を支払い、後日領収書及び利用明細書添えて申請してください。
  • 費用負担
     必要とした医療費の1割が原則として自己負担となりますが、所得状況によって負担上限額が定められています。また、一定所得以上の場合は、医療の種類によって対象外となることがあります。
  • 申請方法
     次のものを持参し、申請書とあわせて福祉保健課窓口に提出してください。
    • 印かん
    • 訪問看護を利用したときの領収書及び利用明細書
    • 振込先の金融機関(ゆうちょ銀行以外)が分かるもの(通帳等)
    • 身体障害者手帳・療育手帳
    • 健康保険証
       助成の決定後、指定の金融機関の口座に助成金を振込みます。
      (注意)領収書を数か月分まとめて申請していただくことができます。
 

お問合わせ先

民生部 福祉保健課(役場1階)
電話075-962-7460・ファックス075-962-5652 

更新日:2011年10月6日

ページの先頭へ

Copyright(c)2009 Shimamoto Town. all rights reserved.