手当・年金・貸付 [障害者福祉]
島本町障害者福祉金
<障害者福祉金の制度を改正しました(平成23年10月分から)>
-
支給単価を半額に減額しました。
-
支給時期を、年2回(9月・3月)から年1回(3月)に変更しました。
対象者
町内在住で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持しているかた
- 対象除外(ただし、次に該当する方は対象外となります)
- 「島本町難病者福祉金」を受給しているかた
- 介護保険で要介護1以上と認定されているかた
- 障害者各法に基づく施設に入所されているかた
(注意) 「身体障害者手帳」、「療育手帳」または「精神障害者保健福祉手帳」を所持していて、すでに別の障害区分によって障害者福祉金を受給しているかたは、いずれか一つの区分しか受給できません。(金額の高い方を選択できます)
支給内容
障害等級・年齢に応じ、町から福祉金を支給します。
- 支給額
- 身体障害者
- 20歳以上
- 1級・2級 月750円
- 3級・4級 月500円
- 5級・6級 月250円
- 20歳未満
- 1級・2級 月1,250円
- 3級・4級 月750円
- 5級・6級 月500円
- 20歳以上
- 知的障害者
- 20歳以上
- A 月額750円
- B1 月額625円
- B2 月額500円
- 20歳未満
- A 月額1,250円
- B1 月額1,000円
- B2 月額750円
- 20歳以上
- 精神障害者
- 20歳以上
- 1級 月額750円
- 2級 月額625円
- 3級 月額500円
- 20歳未満
- 1級 月額1,250円
- 2級 月額1,000円
- 3級 月額750円
- 20歳以上
- 身体障害者
支給方法
指定の口座に、年1回(3月)まとめて振り込みます。
申請方法
次のものをお持ちのうえ、福祉保健課の窓口で申請してください。
- 印かん
- 振込先の金融機関が分かるもの(通帳など)
- 障害者手帳
(注1) 一度申請をすれば、町内に在住し、要件などに変更がない限り、以後は継続して福祉金を支給します。
(注2) 手帳の等級や、振込先などに変更がある場合にはご連絡ください。
手当
特別障害者手当
- 対象者
重度障害の重複など著しく重度で永続する身体障害、知的障害または精神障害があるため、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の障害者 - 金額
手当額は、月額26,340円で、毎年2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。 - 支給制限
次に該当するかたは対象外となります。- 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。(受給資格者の所得には、非課税である障害基礎年金等を含む)
- 身体障害者療護施設等の施設に入所しているかた、または病院、診療所に3か月を超えて入院しているかた
- 必要書類
特別障害者手当認定請求書、戸籍謄本、診断書、所得状況届など
障害児福祉手当
- 対象者
身体・知的・精神に重度で永続する障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の障害児 - 金額
手当額は、月額14,330円で、毎年2月・5月・8月・11月の年4回に分けて支給されます。 - 支給制限
次に該当するかたは対象外となります。- 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が、一定額以上あるとき
- 肢体不自由児施設等の施設に入所しているとき
- 障害を支給事由とする年金給付を受けているとき
- 必要書類
障害児福祉手当認定請求書、戸籍謄本、診断書、所得状況届など
特別児童扶養手当
- 対象者
特別児童扶養手当法に規定する障害の状態にある20歳未満の児童を養育されているかた
(注1)申請にあたっては、医師の診断書が必要となりますが、身体障害者手帳1級~3級と4級の一部、療育手帳のA・B1を所持しているかたは、診断書を省略できる場合があります。障害の程度については、子ども支援課窓口に備付けのパンフレットをご覧ください。
(注2)手当の請求者、その配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定以上であるときや児童が施設に入所しているときなど、支給されない場合もあります。 - 金額
- 支給月額 障害児1人につき
- 障害程度1級 50,550円
- 障害程度2級 33,670円
(注意)上記の等級は、障害者手帳の等級とは連動していません
- 支給月額 障害児1人につき
- 窓口
子ども支援課(電話075-962-7461・ファックス075-962-5652)
(島本町役場1階・6番窓口)
児童扶養手当
- 対象者
父親のいない児童の母、父親が重度の障害がある児童の母親または母親に代わってその児童を養育しているかた。なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。
詳細については、子ども支援課窓口に備付けのパンフレットをご覧ください。
(注意)母または養育者が公的年金、遺族補償を受けることができるときや児童が児童福祉施設に入所しているときなど、支給されない場合もあります。 - 金額
- 支給月額
- 対象児童1人目 月額41,550円(一部支給月額41,540円~9,810円)
- 対象児童2人目 月額 5000円を加算
- 対象児童3人目以降 1人増える毎に月額3,000円を加算
(注意)一部支給は所得に応じて支給額が計算されます。
- 支給月額
- 窓口
子ども支援課(電話075-962-7461・ファックス075-962-5652)
(島本町役場1階・6番窓口)
重度障害者介護手当
- 対象者
身体障害者手帳1級・2級と療育手帳Aを併せてお持ちのかたを介護されている保護者(ただし、知的障害の程度については、療育手帳の交付を受けていない場合でも判定機関で重度の判定をされたときは受給できます。) - 金額
手当額は月額10,000円で、毎年1月・4月・7月・10月の年4回に分けて支給されます。 - 支給制限
次に該当する方は対象外となります。- 施設等に入所しているとき
- 特別障害者手当を受給しているとき
- 必要書類
介護手当認定申請書(手帳未所持者は、判定書が必要)
重度障害者特例支援事業
- 対象者
重度の障害のある在日外国人などで、年金制度上の理由により障害基礎年金を受給できないかたで、次の全ての要件を満たすかた
- 大阪府内に居住する外国人、または外国人であったかた
- 昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていたかた
- 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日前に身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aの交付を受けたかた、もしくは同日以降に手帳交付を受けたが、その障害発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属するかた
- 金額
手当額は月額20,000円で、毎年4月・10月の年2回に分けて支給されます。ただし、養護老人ホーム入所者の場合、一定額を減額することがあります。 - 支給制限
次に該当する方は対象外となります。- 生活保護を受けているとき
- 公的年金を受けているとき
- 社会福祉施設入所者で援護の実施者が大阪府内の市町村以外であるとき
- 本人の前年所得が一定金額以上あるとき
- 必要書類
申請書、身体障害者手帳(写し)等
障害者扶養共済制度
- 対象者
身体障害者(身体障害者手帳1級~3級)、知的障害者もしくは精神障害者または同程度の永続的な障害のあるかたを扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母など)であり、次のすべての要件を満たしているかた
- 大阪府内に在住している。(大阪市及び堺市を除く)
- 4月1日における年齢が65歳未満であること
- 特別な疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 内容
障害のあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のあるかたに終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。 - 支給額
年金支給額は1口あたり月額20,000円で、障害のあるかた1人につき2口まで加入できます。 - 掛け金(加入するときの保護者の年齢により異なります)
- 1口あたりの掛金月額(平成20年4月1日現在)
- 35歳未満 9,300円
- 35歳~39歳 11,400円
- 40歳~44歳=14,300円
- 45歳~49歳=17,300円
- 50歳~54歳=18,800円
- 55歳~59歳=20,700円
- 60歳~64歳=23,300円
(注1)1口目のみ、生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯は掛金の全額、市町村民税所得割非課税世帯は掛金の7割を減免します。
(注2)加入者の年齢は、4月1日における満年齢で計算します。
(注3)掛金は、毎月末日までに納めていただきます。納付については、銀行等の口座からの自動振替も利用できます。なお、途中で脱退されても、すでに払い込んだ掛金は返還されません。
- 1口あたりの掛金月額(平成20年4月1日現在)
- 必要書類
加入等申込書、保護者及び障害のあるかたの住民票の写し、申込者告知書、障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)、年金管理者指定届書、加入同意書
給付金
特別障害給付金
- 対象者
次のいずれかに該当するかたで、当時任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当するかた
(注意)65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当されたかたに限る
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
(注1)障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができるかたは対象になりません。
(注2)本人所得によっては、支給が全額または半額制限される場合があります。
(注3)老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されているかたは、当該手当の支給は停止されます。
- 内容
国民年金の任意加入の対象であったときに任意加入していなかったため、その当時に負った障害で障害基礎年金等を受給していないかたを対象に、福祉的な措置として、「特別障害給付金」が支給されます。 - 支給額
- 障害基礎年金1級に該当するかた 月額5万円
- 障害基礎年金2級に該当するかた 月額4万円
給付金は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回に分けて支給。
- 必要書類
加入等申込書、保護者及び障害のあるかたの住民票の写し、申込者告知書、障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)、年金管理者指定届書、加入同意書 - 窓口
住民課・国民年金担当(電話075-962-7464・ファックス075-962-5652)
(島本町役場1階・2番窓口)
年金
障害基礎年金(国民年金)
- 対象者
- 原則として国民年金加入中、国民年金法に定める障害の状態になったかたで、一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
- 20歳前から上記と同程度の障害を有しているかたにも支給されます。
- 年金額
- 1級 年額990,100円
- 2級 年額792,100円
(注1)年金は、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回に分けて支給
(注2)上記の等級は、障害者手帳の等級とは連動していません
- 窓口
住民課・国民年金担当(電話075-962-7464・ファックス075-962-5652)
(島本町役場1階・2番窓口)
障害厚生年金
- 対象者
厚生年金保険に加入中に初診日のある疾病により、国民年金法及び厚生年金法に定める障害の状態になったかたで、一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。 - 年金額
- 1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金
- 2級 報酬比例の年金額×1.0 +障害基礎年金
- 3級 報酬比例の年金額×1.0
(注意)上記の等級は、障害者手帳の等級とは連動していません
- 窓口
吹田社会保険事務所(電話06-6821-2401・ファックス06-6821-3838)
生活福祉資金の貸付
- 対象者
島本町内に居住(居住地と住民票が一致すること)し、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたかたがいる世帯
(障害者自動車購入資金の所得水準は生活保護基準の3.0倍以内の世帯) - 内容
在宅福祉及び社会参加の促進等を図るための貸付を行なっています。 - 窓口
社会福祉法人 島本町社会福祉協議会(電話075-962-5417・ファックス075-962-6325)
(ふれあいセンター1階) - 生活福祉資金の貸付内容
- 資金の種類
- 更生資金(生業費)
- 貸付限度
460万円以内 - 措置期間
新規6か月以内継続3か月以内 - 償還期間
9年以内 - 資金の使途
事業を開始したり、または拡充するのに必要な経費(店舗改造、機械などの購入費等)
- 貸付限度
- 更生資金(技能習得費)
- 貸付限度
130万円以内 - 措置期間
習得後6か月以内 - 償還期間
8年以内 - 資金の使途
- 生業を営み、または就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費
- その技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費
(注意)習得期間が6か月を超える場合は3年の範囲内で月額15万円以内の額を加算
- 貸付限度
- 福祉資金(福祉費)
- 貸付限度
50万円以内 - 措置期間
6か月以内 - 償還期間
3年以内 - 資金の使途
- 結婚、出産及び葬祭、住居の移転等に際し必要な経費
- 就職及び技能を習得するために必要な支度をする経費
- 日常生活の便宜を図るための器具の購入等を行うのに必要な経費
- 日常生活上一時的に必要な特別資金(修学旅行等の費用、年金の掛金等)
(注意)技能習得に係る支度費の据置期間は習得後6か月以内
- 貸付限度
- 福祉資金(障害者等福祉用具購入費)
- 貸付限度
120万円以内 - 措置期間
6か月以内 - 償還期間
6年以内 - 資金の使途
障害者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に必要な経費
- 貸付限度
- 福祉資金(障害者自動車購入費)
- 貸付限度
200万円以内 - 措置期間
3か月以内 - 償還期間
5年以内 - 資金の使途
障害者が自ら運転する自動車または障害者と生計を同一にする者が、専ら当該障害者の日常生活の便宜または社会参加の促進を図るために自動車の購入を行うのに必要な経費
(注意)購入する自動車については、排気量や車両本体価格に制限あり
- 貸付限度
- 福祉資金(中国残留邦人等国民年金追納費)
- 貸付限度
470万4千円以内 - 措置期間
6か月以内 - 償還期間
10年以内 - 資金の使途
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第2条の規定に基づき、国民年金保険料の追納に要する経費
- 貸付限度
- 住宅資金
- 貸付限度
250万円以内 - 措置期間
3か月以内 - 償還期間
7年以内 - 資金の使途
住宅の増築、改築、拡張、補修、保全のために必要な経費
- 貸付限度
- 療養・介護等資金(介護費等)
- 貸付限度
170万円以内 - 措置期間
貸付期間後6か月以内 - 償還期間
5年以内 - 資金の使途
住宅の増築、改築、拡張、補修、保全のために必要な経費- 当該世帯に属する者が介護保険法による介護給付の対象となる介護サービスを受けるのに必要な経費及びその介護サービス受給期間中の生計を維持するために必要な経費(原則として1年以内)
- 当該世帯に属する者が障害者自立支援法の対象となる障害福祉サービスもしくは自立支援医療を受け、または補装具購入もしくは修理するために必要な経費及びその障害福祉サービス等受給期間中の生計を維持するために必要な経費(原則として1年以内)
- 貸付限度
- 更生資金(生業費)
- 資金の種類
(注意)貸付利子は据置期間経過後、年3%(療養・介護等資金は無利子)となっています
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お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2011年10月6日
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