住宅の改修、公営住宅への入居 [障害者福祉]

 障害者のための住宅改修費用の助成制度、公営住宅の募集についてご案内します。

 

住居を改造する 

重度障害者(児)住宅改造助成事業

  • 対象者
    身体状況等により住居の改造を必要とする、次のいずれかのかたが属する世帯
    1. 64歳以下で、身体障害者手帳1級・2級または下肢・体幹機能障害で3級以上のかた
    2. 64歳以下で、療育手帳Aのかた

(注1) 生計中心者の前年分の所得税額が7万円を超える世帯、過去にこの制度を利用した世帯は対象外となります。また、既に工事着工した場合も対象になりません。

(注2) 介護保険による住宅改修制度もあります。

  • 内容
     町から助成金を支給し、住宅改造に要する費用の助成を行います。
    • 助成限度額

 80万円~100万円(他の制度を使えるかどうかで異なります)

    • 自己負担

 生計中心者の前年分の所得税額に応じて費用負担が生じる場合があります。また、助成限度額を超える経費、助成対象経費と認められない経費も自己負担となります。

    • 助成方法
      1. 募集
      2. 相談
      3. 申請
      4. 決定
      5. 改造
      6. 請求
      7. 助成
        の順になります。
        (注意)改造後の申請は、受け付けできません。
  • 申請方法
    1. この制度は随時受付ではなく、定期的に(年数回)、「広報しまもと」を通じて募集します。まず、福祉保健課窓口にご相談いただき、説明と関係書類の交付を受けてください。
    2. 次に、募集要項をよくお読みのうえ、必要書類を添えて福祉保健課に申請してください。
    3. 申請書の提出後、町から調査チームがご自宅に訪問し、身体状況や家屋状況等を調査し、審査のうえ、助成の可否を決定します。住宅改造は、助成決定後の工事着工となります。
    4. 助成金は償還払い(後払い)となりますので、完成後、工事費用の全額をいったん業者に支払っていただく必要があります。その後、指定の金融機関の口座に町から助成金を振込みます。

 

重度身体障害者(児)住宅改修費給付事業(小規模改修)

  • 対象者
     下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する学齢児以上で、障害等級3級以上のかた(特殊便器への取替えは上肢障害2級以上)

(注意) 過去に同様の制度(介護保険の住宅改修制度含む)を利用されている場合は、対象外になることがあります。(介護保険の認定を受けている場合は、介護保険制度が優先します)

  • 内容
     町から住宅改修に伴う手すり等の購入費及び改修費を給付します。
    • 対象となる改修
      1. 手すりの取付け
      2. 床段差の解消
      3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
      4. 引き戸等への扉の取り替え
      5. 洋式便器等への便器の取り替え など
    • 給付限度額

 20万円

    • 給付方法
      1. 相談
      2. 申請
      3. 決定
      4. 改修
        の順になります。

(注1) 改修後の申請は受け付けできません。

(注2) この事業は、地域生活支援事業の日常生活用具の給付等事業の一部(居宅生活動作補助用具)として行われるものです。

  • 自己負担
    1割負担
    (ただし、所得に応じた月額上限負担額の設定があります)
    • 生活保護受給世帯に属するかた

      • 月額上限負担額 0円
    • 市町村民税非課税世帯に属するかた

      • 月額上限負担額 0円
    • 市町村民税課税世帯に属するかた

      • 月額上限負担額 24,000円
  • 申請方法
    1. まず、福祉保健課窓口にご相談いただき、説明と関係書類の交付を受けてください。
    2. 次に、必要書類を添えて福祉保健課に申請してください。
    3. 申請書の提出後、必要に応じて、身体状況や家屋状況等を調査し、審査のうえ、給付の可否を決定します。住宅改修は、給付決定後の工事着工となります。
 

公営住宅に入居する 

大阪府営住宅の募集

 障害者のための募集としては、「総合募集」(福祉世帯向け募集区分)と、「車いす常用者世帯向け住宅募集」がありますが、一般世帯の要件の他に、それぞれの要件を満たす必要があります。

  • 一般世帯の要件
    次のすべての要件を満たしている世帯
    1. 同居または同居しようとする親族(内縁関係にある者および婚約者を含む)があること。(注意)ただし、単身者でも、50歳以上の方や身体障害者手帳1級から4級の交付を受けているかたなど、一定の要件を満たす場合は、申し込める場合があります。(随時の介護が必要なかたでも、居宅において常時の介護を受けることにより、自立した生活ができるかたは申し込むことができます)
    2. 入居予定者全員の収入基準に合うこと。(所定の計算方式で算出した月収額が20万円以下であること)
    3. 現に住宅に困っていること。
    4. 申込みの本人が大阪府内に居住しているか、勤務している(勤務することが確実な場合を含む)こと。
      (注意)「勤務することが確実な場合」とは、申込み時点から起算して、6か月以内に府内の事業所に勤務することが確実と認められることが必要です。
    5. 過去に府営住宅に入居していた人は、府営住宅の不正な使用(無断退去・滞納など)をしたことがないこと。
  • 窓口
    大阪府住宅供給公社住宅管理部募集課(電話06-6203-5518・ファックス06-6203-5516)
    • 申込用紙の配付場所
      (注意) 申込用紙は、募集期間内のみ設置しています。
       島本町の場合は、役場1階の文化・情報コーナーに設置しています。
       その他、各市町村の役場・市役所、府税事務所(府民情報プラザ)、住宅管理事務所、池田・富田林・岸和田子ども家庭センター、府庁別館住宅相談室、府住宅管理課に設置しています。

 

  • 総合募集(福祉世帯向け募集区分)
     府営住宅総合募集(新築・あき家)で、5月と11月の年2回募集しています。
     上記の一般世帯の要件に加え、次のいずれかの要件が必要です。
    • 申込本人または同居親族が、次のいずれかにあてはまる2人以上の世帯
      • 身体障害者手帳の交付を受けているかた
      • 療育手帳の交付を受けているかた、または、子ども家庭センターや知的障害者サポートセンターの長により知的障害と判定されたかた
      • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた、または、同程度の障害を有すると精神保健指定医その他の精神障害の診断または治療に従事する医師に診断されたかた など
    • 単身で、次のいずれかに該当するかた
      • 年齢が60歳以上のかた(経過措置として、昭和31年4月1日以前に生まれた50歳以上のかたも含む)
      • 身体障害者手帳の交付を受けているかたで、その障害の程度が1級~4級のかた
      • 療育手帳の交付を受けているかた
      • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた など

 

  • 車いす常用者世帯向け募集
     車いす常用者が住宅の中において、支障なく日常生活を送れるよう特別に設計された府営住宅(新築・あき家)について、6月と12月の年2回募集しています。
    • 対象者
       上記の一般世帯の要件に加え、次のいずれかの要件が必要です。
      • 身体障害者手帳の交付を受けているかたで、下肢または体幹の機能障害の程度が高い、車いす常用者のいる世帯または単身者

 

町営緑地公園住宅 「あき家待ち入居者」の募集

 今後発生すると予想されるあき家の入居予定者を事前に登録しておくための募集です。障害者世帯向け募集区分がありますが、一般世帯の要件の他に、一定の要件を満たす必要があります。

  • 一般世帯の要件
    次のすべての要件を満たしている世帯
    1. 同居または同居しようとする親族(内縁関係にある者及び婚約者を含む)があること。
      (注意)ただし、単身者でも、50歳以上のかたや身体障害者手帳1級から4級の交付を受けているかたなど、一定の要件を満たす場合は、申し込める場合があります。(随時の介護が必要な人でも、居宅において常時の介護を受けることにより、自立した生活ができるかたは申し込むことができます)
    2. 入居予定者全員の収入基準に合うこと。(所定の計算方式で算出した月収額が20万円以下であること)
    3. 現に住宅に困っていること。
    4. 申込みの本人が島本町内に居住しているか、勤務している(勤務することが確実な場合を含む)こと。
      (注意)「勤務することが確実な場合」とは、申込み時点から起算して、6か月以内に町内の事業所に勤務することが確実と認められることが必要です。
    5. 過去に町営住宅に入居していた人は、町営住宅の不正な使用(無断退去・滞納など)をしたことがないこと。
  • 窓口
    都市整備課(電話075-962-0360・ファックス075-961-6298)
    (島本町役場2階)
    • 障害者世帯向け募集区分
       上記の一般世帯の要件に加え、次のいずれかの要件が必要です。
      • 申込本人または同居親族が、次のいずれかにあてはまる2人以上の世帯
        • 身体障害者手帳の交付を受けているかた
        • 療育手帳の交付を受けているかた、または、子ども家庭センターや知的障害者サポートセンターの長により知的障害と判定されたかた
        • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた、または、同程度の障害を有すると精神保健指定医その他の精神障害の診断または治療に従事する医師に診断されたかた など
      • 単身で、次ののいずれかに該当するかた
        • 年齢が50歳以上のかた
        • 身体障害者手帳の交付を受けているかたで、その障害の程度が1級~4級のかた など
 

お問合わせ先

民生部 福祉保健課(役場1階)
電話075-962-7460・ファックス075-962-5652 

更新日:2010年8月18日

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