精神障害者保健福祉手帳

  • 「精神障害者保健福祉手帳」は、精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人に交付されます。
  • 手帳には、障害の程度により1級から3級までの区分があります。
  • 手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。
  • また、手帳を持つことにより、障害者自立支援医療(精神通院)の申請にあたって、医師の診断書が不要になります。
 

手続方法 

新規申請

  • 精神障害を事由とする障害年金を受給していないかた
    • 福祉保健課で交付申請書と診断書用紙を受け取り、主治医の診断を受けてから、その診断書と写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)を添えて、福祉保健課で手続きしてください。
      • 【診断料助成について】 診断書の発行にかかる診断料(文書料)については、助成制度がありますので、いったん医療機関にお支払いのうえ、診断料請求書と領収書を提出してください。後日、指定の口座に診断料相当額を振り込みます。 

(注意)診断書は初診から6か月を経なければ、作成できません。

    • 申請に必要なもの
      • 交付申請書 (福祉保健課で配布)
      • 診断書 (福祉保健課で配布)
      • 診断料請求書 (福祉保健課で配布)
      • 診断料の領収書 (原本)
      • 写真 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
      • 印かん

 

  • 精神障害を事由とする障害年金を受給しているかた
    • 診断書が不要となりますが、次の書類が必要です。
    • 申請に必要なもの
      • 交付申請書 (福祉保健課で配布)
      • 「年金証書」の写し
      • 一番最近の「年金振込通知書」の写し、または、一番最近の「年金支払通知書」の写し
      • 社会保険事務所等に照会するための「同意書」 (福祉保健課で配布)
      • 写真 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
      • 印かん

 

更新申請

手帳の有効期限は2年です。更新の手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。

次のものを福祉保健課に持参して手続きしてください。

  • 精神障害を事由とする障害年金を受給していないかた
    • 福祉保健課で交付申請書と診断書用紙を受け取り、主治医の診断を受けてから、その診断書と写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)を添えて、福祉保健課で手続きしてください。
      • 【診断料助成について】 診断書の発行にかかる診断料(文書料)については、助成制度がありますので、いったん医療機関にお支払いのうえ、診断料請求書と領収書を提出してください。後日、指定の口座に診断料相当額を振り込みます。 
    • 更新に必要なもの
      • 交付申請書 (福祉保健課で配布)
      • 診断書 (福祉保健課で配布)
      • 診断料請求書 (福祉保健課で配布)
      • 診断料の領収書 (原本)
      • 写真 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
      • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
      • 印かん

 

  • 精神障害を事由とする障害年金を受給しているかた
    • 更新に必要なもの
      • 交付申請書 (福祉保健課で配布)
      • 「年金証書」の写し
      • 一番最近の「年金振込通知書」の写し、または、一番最近の「年金支払通知書」の写し
      • 社会保険事務所等に照会するための「同意書」 (福祉保健課で配布)
      • 写真 (縦4センチメートル・横3センチメートル)
      • 現在もっている精神障害者保健福祉手帳
      • 印かん

 

その他

  • 住所・氏名変更、紛失などの際は、福祉保健課で手続きをしてください。
  • 他の市区町村へ転出する際は、転出先の市区町村の障害福祉担当課で手続きをしてください。
  • 本人が死亡された場合は、手帳を福祉保健課に返還してください。
 

お問合わせ先

民生部 福祉保健課(役場1階)
電話075-962-7460・ファックス075-962-5652 

更新日:2011年10月21日

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