町民交通傷害保険の加入
- 加入資格
町内に住み、住民登録または外国人登録をしているかたならどなたでも加入できます。また、加入後、他市町村へ転出されても有効です。 - 保険期間
4月1日から翌年3月31日まで
(注1)中途加入の場合は、申込み時から有効です。
(注2)期間中は、他市町村へ転出されても有効です。 - 保険料(掛け金)
1口につき年間360円(1人2口まで加入できます)
(注意)中途加入の場合は、1か月1口30円で計算します。 - 保険の対象
国内の道路上などで起こった自動車・単車・自転車・電車・身体障害者用車いすなどの乗り物によるケガ・障害・死亡 - 補償内容(事故給付金)
1人1口加入の場合(2口加入の場合は倍額となります)- 死亡されたとき 100万円
- 後遺障害のとき 100万円
- けがをして医師の治療をうけたとき
- 治療期間6か月以上 12万円
- 治療期間5か月以上6か月未満 9万円
- 治療期間4か月以上5か月未満 7万円
- 治療期間3か月以上4か月未満 5万円
- 治療期間2か月以上3か月未満 3万円
- 治療期間1か月以上2か月未満 2万円
- 治療期間1週間1か月未満 1万円
- 治療期間1週間未満 5千円
(注1)死亡保険金は、事故のあった日から180日以内に死亡した場合に限ります。
(注2)後遺障害保険金は、1眼または両眼が失明したときなど、身体の著しい障害により、終身自用を弁ずることができないときに給付されます。
- 加入申込み
- 受付場所
役場住民課(役場1階・2番窓口)で加入申込書に記入。(印かん不要) - 受付日時
平日の午前9時~午後5時30分(正午から午後0時45分を除く)
- 受付場所
お問合わせ先
民生部 住民課 戸籍・年金担当(役場1階)電話075-962-7464・ファックス075-962-5652
更新日:2010年6月23日


