町民交通傷害保険の保険金の請求

保険金をお支払いできない場合 

  • 加入者の故意または重大な過失
  • 加入者の自殺行為または犯罪行為
  • 地震、噴火、津波
  • 加入者の無免許による車両の運転
  • 加入者の試運転、競技、興業、訓練等のための道路以外の場所における車両の搭乗
  • 原子核反応または原子の崩壊
 

保険金を請求するときは 

 事前に役場住民課にお問合せのうえ、必要書類を添えて住民課に請求してください。

必要書類(事前にお問合せください)

  1. 交通傷害保険金請求書
  2. 交通事故証明書または事故現認書、事故申立書
  3. 医師の診断書または通院状況報告書
  4. 被保険者カード
  5. 車やバイクを運転の場合は免許証(コピー)
  6. 死亡の場合は戸籍謄本、保険金受取人の印鑑証明書

 

(注意)請求期間は、事故発生の日から1年以内です。

 

お問合わせ先

民生部 住民課 戸籍・年金担当(役場1階)
電話075-962-7464・ファックス075-962-5652 

更新日:2009年3月24日

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