町民交通傷害保険の保険金の請求
保険金をお支払いできない場合
- 加入者の故意または重大な過失
- 加入者の自殺行為または犯罪行為
- 地震、噴火、津波
- 加入者の無免許による車両の運転
- 加入者の試運転、競技、興業、訓練等のための道路以外の場所における車両の搭乗
- 原子核反応または原子の崩壊
保険金を請求するときは
事前に役場住民課にお問合せのうえ、必要書類を添えて住民課に請求してください。
必要書類(事前にお問合せください)
- 交通傷害保険金請求書
- 交通事故証明書または事故現認書、事故申立書
- 医師の診断書または通院状況報告書
- 被保険者カード
- 車やバイクを運転の場合は免許証(コピー)
- 死亡の場合は戸籍謄本、保険金受取人の印鑑証明書
(注意)請求期間は、事故発生の日から1年以内です。
お問合わせ先
民生部 住民課 戸籍・年金担当(役場1階)電話075-962-7464・ファックス075-962-5652
更新日:2009年3月24日


