国民健康保険の給付
療養の給付(医療機関にかかるとき)
病気やケガをしたとき、医療機関の窓口で保険証を提示すると、医療費の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護(注意)入院の食事代は別途負担
- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
(注意)次のようなときには、保険証が使えません。
- 病気とみなされないもの
- 健康診断・人間ドック
- 予防注射
- 正常な妊娠・出産
- 軽度のわきが・しみ
- 美容整形
- 経済上の理由による妊娠中絶等
- ほかの保険が使えるとき
- 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
- 国民健康保険の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
自己負担の割合
- 義務教育就学前(小学校入学前)
かかった医療費の2割 - 義務教育就学後から70歳未満
かかった医療費の3割 - 70歳以上75歳未満
かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割
(注意)現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、二人以上世帯で520万円未満、一人世帯では383万円未満の場合は、申請により「一般」区分扱いとなり1割負担となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国民健康保険被保険者)がいて現役並み所得者になった一人世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上でも、同一世帯の旧国民健康保険被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」区分扱いとなり1割負担となります。
お知らせ(平成23年3月)
70歳以上75歳未満のかたの窓口負担については、平成23年4月から、1割負担から2割負担に見直されることとされていましたが、このたび、平成23年4月から平成24年3月までの1年間は1割に据え置くこととなりました。(これまで3割負担をいただいていたかたは、3割負担のまま変更ありません)
入院時食事療養費の支給(入院時の食事代)
入院したときの食事代は、定められた標準負担額だけ自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
- 入院時食事代の標準負担額
- 一般(他のすべての区分以外の人) 1食260円
- 住民税非課税世帯、70歳以上で低所得2
- 90日までの入院 1食210円
- 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) 1食160円
- 低所得1 1食100円
(注1)低所得2とは
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人。(低所得1以外の人)
(注2)低所得1とは
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
(注3)住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」、低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。役場住民課に申請してください。
療養費の支給(いったん全額自己負担したとき)
次のような場合は、いったん全額自己負担となります。その後、申請して認められれば、自己負担分を除いた分があとで支給されます。手続きは、役場住民課へどうぞ。
(注意)医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると支給されません。
- 事故や急病などで、国保を扱っていない病院で診療を受けたり、保険証を持たずに診療を受けたとき
- 申請に必要なもの
- 保険証
- 診療内容の明細書
- 領収書
- 印かん
- 手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
- 申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の診断書か意見書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 印かん
- コルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合)
- 申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の診断書か意見書
- 領収書
- 印かん
- はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
- 申請に必要なもの
- 保険証
- 明細がわかる領収書
- 医師の同意書
- 印かん
- 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 申請に必要なもの
- 保険証
- 明細がわかる領収書
- 印かん
- 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的での渡航は除く)
- 申請に必要なもの
- 保険証
- 診療内容の明細書と領収書
(注意)明細・領収書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要 - 印かん
高額療養費の支給(70歳未満の人の場合)
- 1か月の自己負担が限度額を超えたとき
同じ人が同じ月内に、同じ医療機関で支払った自己負担額が限度額を超えたとき、超えた分があとで支給されます。 - 3回目までの自己負担限度額
- 一般世帯(他のすべての区分以外の世帯)
月額80,100円
(注意)医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 - 上位所得者
月額150,000円
(注意)医療費が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 - 住民税非課税世帯
月額35,400円
(注意)上位所得者とは
基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯のことです。なお、所得の申告がない世帯も上位所得者とみなされますので、忘れずに申告しましょう。
-
世帯で合算して限度額を超えたとき(世帯合算)
ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。 -
高額療養費の支給が、12か月間に4回以上あるとき(多数該当)
過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あったとき、次の限度額を超えた分が支給されます。 -
4回目以降の自己負担限度額
-
一般世帯(下記以外の世帯)
月額44,400円 -
上位所得者
月額83,400円 -
住民税非課税世帯
月額24,600円
高額療養費の支給(70歳以上75歳未満)
70歳から74歳までの方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来と入院(世帯単位)の合計額の限度額を適用します。
(注意)後期高齢者医療で医療を受ける人は除く。
- 自己負担限度額(月額)
- 一般
- 外来(個人単位)
12,000円 - 外来と入院(世帯単位)の合計額
44,400円
- 外来(個人単位)
- 現役並み所得者
- 外来(個人単位)
44,400円 - 外来と入院(世帯単位)の合計額
80,100円
(注1)医療費267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算
(注2)過去12か月間に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
- 外来(個人単位)
- 低所得2
- 外来(個人単位)
8,000円 - 外来と入院(世帯単位)の合計額
24,600円
- 外来(個人単位)
- 低所得1
- 外来(個人単位)
8,000円 - 外来と入院(世帯単位)の合計額
15,000円
- 外来(個人単位)
- 一般
(注1)現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、二人以上世帯で520万円未満、一人世帯では383万円未満の場合は、申請により「一般」区分扱いとなり1割負担となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人(旧国民健康保険被保険者)がいて現役並み所得者になった一人世帯の場合、住民税課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上でも、同一世帯の旧国民健康保険被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、申請により「一般」区分扱いとなり1割負担となります。
(注2)低所得2とは
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人。(低所得1以外の人)
(注3)低所得1とは
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
(注4)一般所得とは
現役並み所得者、低所得1、低所得2以外の人
医療保険と介護保険の負担が高額になったとき
高額医療・高額介護合算制度が始まりました
医療保険制度(国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度等)と介護保険制度の限度額を適用した後に、世帯内で1年分の自己負担合計額が負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。(高額介護合算療養費)
- 支給を受けるには、申請が必要です。
- 同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は、合算できません。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
(年額 8月1日から翌年7月31日まで)
(注意)施行初年度(平成21年度)は平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16か月間となり、後書きしているカッコ内の金額となります。
- 国民健康保険・被用者保険等+介護保険【70歳未満のかた】
- 現役並み所得者(課税所得145万円以上のかた)
- 126万円(168万円)
- 一般(住民税課税世帯のかた)
- 67万円(89万円)
- 住民税非課税のかた
- 34万円(45万円)
- 国民健康保険・被用者保険等+介護保険【70歳から74歳のかた】
または後期高齢者医療制度+介護保険【75歳以上のかた】 - 現役並み所得者(課税所得145万円以上のかた)
- 67万円(89万円)
- 一般(住民税課税世帯のかた)
- 56万円(75万円)
- 低所得者2(住民税非課税のかたで低所得者1に該当しないかた)
- 31万円(41万円)
- 低所得者1(住民税非課税のかたで、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得がゼロになるかた)
- 19万円(25万円)
申請方法や期間などについては、詳細が決まり次第お知らせいたします。
特定疾病(高額な治療を長期間継続して受ける必要があるとき)
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付)を窓口に提示すれば、自己負担額は1か月1万円までとなります。
(注1)慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担額は1か月2万円までです。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
- 申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 障害者手帳もしくは医師の意見書
出産育児一時金の支給(子どもが生まれたとき)
被保険者が出産したときに、申請により支給されます。原則として国民健康保険から医療機関等に直接支払われます。(直接支払制度)。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
(注1)出産日の翌日から2年を過ぎますと支給されません。
(注2)他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
(注3)直接支払制度を利用せず、出産育児一時金を国民健康保険から受けとることも可能です。この場合は、医療機関等に出産費用を全額お支払いいただいた後、役場国民健康保険窓口に支給申請をする必要があります。
- 役場窓口申請に必要なもの
- 保険証
- 母子健康手帳
- 出産の際の領収書
- 医療機関等の直接払制度を利用しない旨の証明書
- 印かん
(死産・流産の場合は医師の証明書)
葬祭費の支給(被保険者が亡くなったとき)
被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。
(注1)葬儀をした日の翌日から2年を過ぎますと支給されません。
(注2)他の健康保険から葬祭費が支給される場合、国民健康保険からは支給されません。
- 申請に必要なもの
- 保険証
- 葬儀の領収書等
- 印かん
- 振込先の預金通帳(郵便局を除く)
移送費の支給(移送費がかかったとき)
医師の指示により、重病人の入院や転院などの移送費がかかったとき、申請して認められた場合に支給されます。
(注意)費用を支払った日の翌日から2年を過ぎても申請されないと支給されません。
- 申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書
- 領収書
- 印かん
お問合わせ先
民生部 住民課 医療保険担当(役場1階)電話075-962-7462・ファックス075-962-5652
更新日:2011年9月14日
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