国民健康保険の被保険者のかたが交通事故にあったら
交通事故にあったら必ず届出をしてください。
交通事故にあったときの治療
交通事故など、第三者から傷病をうけた場合でも、国民健康保険で医療を受けることができます。
ただし、医療費は、加害者がその治療費を全額負担するのが原則ですので、国民健康保険が一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
国民健康保険を使って医療を受けるときには、必ず事前に役場住民課まで届け出て、「第三者行為による傷病届」の手続きをしてください。
- 申請に必要なもの
- 保険証
- 事故証明書(後日でも可)
(注意)事故証明は警察でもらってください - 印かん
次の場合は国民健康保険で治療を受けることはできません
- 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
- 業務上でのケガの場合
- 飲酒運転や無免許運転でのケガの場合
示談の前には必ず国民健康保険にご相談を
届出の前に示談が成立すると、国民健康保険で治療を受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず役場住民課に相談してください。
お問合わせ先
民生部 住民課 医療保険担当(役場1階)電話075-962-7462・ファックス075-962-5652
更新日:2009年3月25日
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