退職者医療制度

 会社や役所を退職して国民健康保険に加入し、年金を受け取る65歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

 

対象になる人 

 次のすべての条件に該当する65歳未満の人(退職被保険者本人)と、その被扶養者(扶養家族)

  1. 国民健康保険に加入している人
  2. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降で10年以上ある人
  • 被扶養者(扶養家族)
     退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の方です。
    • 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と、3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
    • 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
 

対象となる日 

 年金の受給権が発生した日が、退職被保険者となる日です。年金証書を受け取ったら、14日以内に役場住民課に届け出てください。「退職被保険者証」が交付されます。

  • 申請に必要なもの
    • 保険証
    • 印かん
    • 年金証書
      など
 

医療機関にかかるとき 

 医療機関の窓口で「退職被保険者証」を提示して受診します。なお、自己負担割合は一般の国民健康保険加入者と同じです。
(注意)70歳以上の人は、「高齢受給者証」もあわせて提示してください。 

お問合わせ先

民生部 住民課 医療保険担当(役場1階)
電話075-962-7462・ファックス075-962-5652 

更新日:2009年3月25日

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