国民健康保険料の軽減
雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者のかたへ
平成22年4月から、離職日の翌日から翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30とみなして算定します。
- 対象
- 雇用保険の特定受給資格者 (例 倒産、解雇などによる離職)
- 特定理由離職者 (例 雇い止めなどによる離職)
- 対象期間
離職日の翌日から翌年度末まで
(注1)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
(注2)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
(注3)制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職されたかたは、平成22年度に限り国民健康保険料が軽減されます。
- 申請に必要なもの
- 印かん
- 保険証
- 雇用保険受給資格者証
- 前年1年間の収入がわかるもの(確定申告の控え、源泉徴収票など)
お問合わせ先
民生部 住民課 医療保険担当(役場1階)電話075-962-7462・ファックス075-962-5652
更新日:2011年9月14日
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