国民年金保険料納付の免除・猶予など

 国民年金保険料の納付免除・猶予の制度をご案内します。

 

保険料の免除制度 

 経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な場合、免除申請をして認められたときは、7月から翌年6月まで、保険料の納付が全部または一部免除されます。
 免除の種類は、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」があります。
 ただし、一部免除の場合、所定の保険料を納めなければ未納期間になります。

  • 申請手続
     年金手帳、認め印を持参して、役場住民課で申請してください。 土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時~午後5時30分(正午~午後0時45分を除く)
    • 申請時期
       7月分から翌年6月分までが1つの申請年度になっています。
      • 新年度の申請は、原則として毎年7月から8月末までの間です。
      • 申請年度の途中で第1号被保険者になった場合は、その月から翌月末までの間に申請してください。
      • これまでは納付されてきたかたでも、申請年度のうちまだ納付していない月分から申請することもできます。
    • 代理人による申請、本人確認など
      • 被保険者から委任を受けた代理人が申請する場合は、被保険者の年金手帳、認め印、委任状が必要です。
        (注意)委任状については、代理人が被保険者の世帯主・配偶者・同居の親族であれば、代理人の本人確認をさせていただくことで省略できます。
      • 必要に応じて、運転免許証などにより本人確認をさせていただきますので、ご協力ください。
      • 被保険者によって記入済の申請書を郵送提出する場合、または、代理人が持参提出するだけの場合は、委任状も代理人の本人確認も必要ありません。
  • 所得基準
     申請者、世帯主、配偶者の前年所得(収入から必要経費を減じた額)が、次の式で算出した金額以下であることが必要です。ただし、失業後一定期間内のかたについては、離職票や雇用保険受給資格者証などのコピーを添付することで、所得審査の対象から除外されます。
    • 全額免除
      57万円+(扶養親族の人数×35万円)
      (扶養親族の人数に35万円を乗じた額と57万円の合計額)
    • 4分の3免除
      78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
      (78万円と扶養親族等控除額と社会保険料控除額等の合計額)
    • 半額免除
      118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
      (118万円と扶養親族等控除額と社会保険料控除額等の合計額)
    • 4分の1免除
      158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
      (158万円と扶養親族等控除額と社会保険料控除額等の合計額)
  • 免除された期間の評価(平成21年3月分以前の期間)
     年金を受けるための必要な期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額は、保険料を全額納めた期間と比べて、次のような計算になります。
    • 全額免除の場合
      保険料を全額納めた期間と比べて3分の1
    • 4分の3免除の場合
      保険料を全額納めた期間と比べて2分の1
    • 半額免除の場合
      保険料を全額納めた期間と比べて3分の2
    • 4分の1免除の場合
      保険料を全額納めた期間と比べて6分の5
  • 免除された期間の評価(平成21年4月分以後の期間)
     年金を受けるための必要な期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額は、保険料を全額納めた期間と比べて、次のような計算になります。
    • 全額免除の場合
      保険料を全額納めた期間と比べて2分の1
    • 4分の3免除の場合
      保険料を全額納めた期間と比べて8分の5
    • 半額免除の場合
      保険料を全額納めた期間と比べて4分の3
    • 4分の1免除の場合
      保険料を全額納めた期間と比べて8分の7 
  • 継続申請
     毎年申請をしなくてもよい「継続申請」の制度もあります。
     利用できるかたは、全額免除または若年者納付猶予のかたで、前年分の所得が免除基準以下のかたです。
     ただし、失業を理由とするかたは、継続申請はできません。
 

学生納付特例制度 

 学生本人の前年の所得が118万円(扶養親族等があれば加算されます。)以下であれば、申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

  • 対象者
     大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生 (注意)夜間部・定時制・通信制課程の学生も対象
  • 申請手続
     年金手帳、認め印、学生証など(学生であることを証明するもの)を持参して、役場住民課で申請してください。 土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時~午後5時30分(正午~午後0時45分を除く)
    • 申請時期
       4月分から翌年3月分までが1つの申請年度になっています。
      • 新年度の申請は、原則として毎年4月から5月末までの間です。
      • 申請年度の途中で第1号被保険者になった場合は、その月から翌月末までの間に申請してください。
      • これまでは納付されてきたかたでも、申請年度のうちまだ納付していない月分から申請することもできます。
    • 代理人による申請、本人確認など
      • 被保険者から委任を受けた代理人が申請する場合は、被保険者の年金手帳、認め印、委任状が必要です。
        (注意)委任状については、代理人が被保険者の世帯主・配偶者・親族であれば、代理人の本人確認をさせていただくことで省略できます。
      • 必要に応じて、運転免許証などにより本人確認をさせていただきますので、ご協力ください。
      • 被保険者によって記入済の申請書を郵送提出する場合、または、代理人が持参提出するだけの場合は、委任状も代理人の本人確認も必要ありません。
  • 所得基準
     申請者の前年所得(収入から必要経費を減じた額)が、次の式で算出した金額以下であることが必要です。ただし、失業後一定期間内のかたについては、離職票や雇用保険受給資格者証などのコピーを添付することで、所得審査の対象から除外されます。
    • 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
      (118万円と扶養親族等控除額と社会保険料控除額等の合計額)
  • 承認を受けた期間は
     学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されますので、期間中の障害や死亡といった不慮の事態にも、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。ただし、老齢基礎年金の年金額には反映されません
 

若年者納付猶予制度 

 20歳代のかた(学生を除く)で、所得が57万円(扶養親族等があれば加算されます)以下であれば、申請することにより、保険料の納付が猶予されます。

  • 申請手続
     年金手帳、認め印を持参して、役場住民課で申請してください。 土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時~午後5時30分(正午~午後0時45分を除く)
    • 申請時期
       7月分から翌年6月分までが1つの申請年度になっています。
      • 新年度の申請は、原則として毎年7月から8月末までの間です。
      • 申請年度の途中で第1号被保険者になった場合は、その月から翌月末までの間に申請してください。
      • これまでは納付されてきたかたでも、申請年度のうちまだ納付していない月分から申請することもできます。
    • 代理人による申請、本人確認など
      • 被保険者から委任を受けた代理人が申請する場合は、被保険者の年金手帳、認め印、委任状が必要です。
        (注意)委任状については、代理人が被保険者の世帯主・配偶者・同居の親族であれば、代理人の本人確認をさせていただくことで省略できます。
      • 必要に応じて、運転免許証などにより本人確認をさせていただきますので、ご協力ください。
      • 被保険者によって記入済の申請書を郵送提出する場合、または、代理人が持参提出するだけの場合は、委任状も代理人の本人確認も必要ありません。
  • 所得基準
     申請者、配偶者の前年所得(収入から必要経費を減じた額)が、次の式で算出した金額以下であることが必要です。ただし、失業後一定期間内のかたについては、離職票や雇用保険受給資格者証などのコピーを添付することで、所得審査の対象から除外されます。
    • 57万円+(扶養親族の人数×35万円)
      (扶養親族の人数に35万円を乗じた額と57万円の合計額)
  • 承認を受けた期間は
     若年者納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されますので、期間中の障害や死亡といった不慮の事態にも、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。(老齢基礎年金の年金額には反映されません)

 

 いままで、本人の所得が低くても、所得の高い世帯主と同居している場合は、保険料の免除制度の対象にはなりませんでした。平成17年4月から、世帯主の所得を問わず、本人・配偶者のみの所得によって、保険料の納付が猶予される制度が新設されました。(平成27年6月まで)

 

追納制度 

 免除・猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めることができる「追納制度」があります。
 なお、免除・猶予を受けた年度から3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。 

お問合わせ先

民生部 住民課 戸籍・年金担当(役場1階)
電話075-962-7464・ファックス075-962-5652 

更新日:2010年6月23日

ページの先頭へ

Copyright(c)2009 Shimamoto Town. all rights reserved.