国民年金から受けられる給付

 国民年金から受けられる老齢年金、障害年金、遺族年金をご案内します。

 

老齢基礎年金 

 原則として、65歳になったときから受けられます。

  • 受給するためには
     次の期間を合計して、25年以上の期間が必要です。
  1. 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
  2. 国民年金保険料を全額免除された期間
  3. 国民年金保険料を一部免除された期間(一部免除の場合は、一部保険料を納めた期間に限る)
  4. 学生納付特例期間、若年者納付猶予期間
  5. 厚生年金保険や共済組合などの加入期間
  6. 海外に居住していて国民年金に加入しなかった期間
  • 年金額
    • 20歳から60歳になるまでの40年間すべて保険料を納めた人は、満額の788,900円(月額65,741円)が受給できます。
    • 保険料の納付済期間が40年に満たない人の年金額は、次の計算式で算定されます。

年金額の計算式

788,900円×
納付済期間+全額免除期間×1/3+4分の3免除期間×1/2+半額免除期間×2/3+4分の1免除期間×5/6
÷480月

(注意1)
788,900円に
(納付済期間と、
全額免除期間の3分の1と
4分の3免除期間の2分の1と
半額免除期間の3分の2と
4分の1免除期間の6分の5を乗じた額)を
480か月で割った金額

(注意2)
平成21年3月分以前の免除期間については、前記の算定評価のままですが、
平成21年4月分から平成23年3月分の免除期間については、次の算定評価になります。
全額免除期間の2分の1
4分の3免除期間の8分の5
半額免除期間の4分の3
4分の1免除期間の8分の7

(注意3)

平成23年4月分以降の免除期間の算定評価は未定

 

障害基礎年金 

 国民年金加入中などに、初診日がある病気やケガが原因で、障害の状態になったときに受けられます。

  • 受給するためには
    次の2点に該当すれば、受給できます。
    1. 初診日の前日までに、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)があること。
      (平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の前日までに、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、初診日に65歳未満でなければなりません)
    2. 障害認定日に、法令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態にあること。
      (注1)20歳前の病気やケガにより障害の状態となった場合は、2点目に該当していれば、障害基礎年金が受給できます。ただし、所得により一定の制限があります。
      (注2)障害認定日とは、病気やケガにより、初めて診療を受けた日から1年6か月を経過した日、または1年6か月を経過することなく症状が固定したときは、その日のことをいいます。
  • 年金額
    • 1級障害 年額986,100円
    • 2級障害 年額788,900円

 受給権者によって生計を維持されている子があるときは、次の額が加算されます。
(注意)「子」とは、18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子をいいます。

    • 1人目・2人目 年額各227,000円
    • 3人目以降 年額各75,600円
 

遺族基礎年金 

 被保険者または受給資格を満たした人が亡くなったとき、「子のある妻」や「子」が受けられます。

  • 受給するためには
     次の3点のうちのいずれかに該当すれば、受給できます。
    1. 死亡日の前日までに、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)があること。
      (平成28年3月31日までに死亡した場合は、特例として死亡日の前日までに、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。ただし、死亡日に65歳未満でなければなりません)
    2. 老齢基礎年金の受給者であること。
    3. 老齢基礎年金の受給資格を満たしていること。
  • 受けられる人とは
    • 亡くなった人によって、生計を維持されていた「子のある妻」
    • 亡くなった人によって、生計を維持されていた「子」
      (注意)「子」とは、18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子をいいます。
  • 年金額
    • 「子のある妻」が受ける場合
      • 子が1人の場合 年額1,015,900円
      • 子が2人の場合 年額1,242,900円
      • 子が3人の場合 年額1,318,500円
    • 「子」が受ける場合
      • 子1人あたり 年額788,900円
 

お問合わせ先

民生部 住民課 戸籍・年金担当(役場1階)
電話075-962-7464・ファックス075-962-5652 

更新日:2011年11月16日

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