国民年金第1号被保険者だけの給付
付加年金
付加保険料(月額400円)を納めると、次の計算による額が老齢基礎年金に加算されます。
200円×付加保険料を納めた月数
(注意)200円に付加保険料を納めた月数を乗じた額
(注意)国民年金基金に加入している人は、付加保険料は納められません。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けないうちに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子など)に、12万円~32万円の死亡一時金が支給されます。
(注意)その遺族が遺族基礎年金を受給できるときは支給されません。
- 第1号被保険者として保険料を納めた期間
- 3年以上15年未満 120,000円
- 15年以上20年未満 145,000円
- 20年以上25年未満 170,000円
- 25年以上30年未満 220,000円
- 30年以上35年未満 270,000円
- 35年以上 320,000円
(注1)付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。
(注2)4分の3免除期間については、月数の4分の1の期間となります。
(注3)半額免除期間については、月数の2分の1の期間となります。
(注4)4分の1免除期間については、月数の4分の3の期間となります。
寡婦年金
(注意)寡婦年金を請求した場合、死亡一時金を請求することはできません。
在留外国人への脱退一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が6か月以上ある外国人で、年金を受ける権利を満たすことなく出国した場合、出国後2年以内に請求することによって、脱退一時金が支給されます。
(例)
- 第1号被保険者として保険料を納めた期間
- 6か月以上12か月未満 43,980円
- 12か月以上18か月未満 87,960円
- 18か月以上24か月未満 131,940円
- 24か月以上30か月未満 175,920円
- 30か月以上36か月未満 219,900円
- 36か月以上 263,880円
(注1)4分の3免除期間については、月数の4分の1の期間となります。
(注2)半額免除期間については、月数の2分の1の期間となります。
(注3)4分の1免除期間については、月数の4分の3の期間となります。
(注4)基準月とは、請求日の属する月の前月までに、当該月分として最後に保険料を納付した月を指します。
お問合わせ先
民生部 住民課 戸籍・年金担当(役場1階)電話075-962-7464・ファックス075-962-5652
更新日:2009年5月1日
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