国民年金第1号被保険者だけの給付

 付加年金や死亡一時金など、第1号被保険者だけが受けられる給付をご案内します。

 

付加年金 

 付加保険料(月額400円)を納めると、次の計算による額が老齢基礎年金に加算されます。

200円×付加保険料を納めた月数
(注意)200円に付加保険料を納めた月数を乗じた額

(注意)国民年金基金に加入している人は、付加保険料は納められません。

 

死亡一時金 

 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けないうちに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子など)に、12万円~32万円の死亡一時金が支給されます。
(注意)その遺族が遺族基礎年金を受給できるときは支給されません。

  • 第1号被保険者として保険料を納めた期間
    • 3年以上15年未満 120,000円
    • 15年以上20年未満 145,000円
    • 20年以上25年未満 170,000円
    • 25年以上30年未満 220,000円
    • 30年以上35年未満 270,000円
    • 35年以上 320,000円

(注1)付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。
(注2)4分の3免除期間については、月数の4分の1の期間となります。
(注3)半額免除期間については、月数の2分の1の期間となります。
(注4)4分の1免除期間については、月数の4分の3の期間となります。

 

寡婦年金 

 第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料を免除された期間を合算して25年以上ある夫が、何の年金も受けないうちに亡くなった場合、婚姻関係(内縁関係を含む)が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずだった老齢基礎年金の年金額の4分の3を受給できます。
(注意)寡婦年金を請求した場合、死亡一時金を請求することはできません。 

在留外国人への脱退一時金 

 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が6か月以上ある外国人で、年金を受ける権利を満たすことなく出国した場合、出国後2年以内に請求することによって、脱退一時金が支給されます。

(例)

  • 第1号被保険者として保険料を納めた期間
    • 6か月以上12か月未満 43,980円
    • 12か月以上18か月未満 87,960円
    • 18か月以上24か月未満 131,940円
    • 24か月以上30か月未満 175,920円
    • 30か月以上36か月未満 219,900円
    • 36か月以上 263,880円

(注1)4分の3免除期間については、月数の4分の1の期間となります。
(注2)半額免除期間については、月数の2分の1の期間となります。
(注3)4分の1免除期間については、月数の4分の3の期間となります。
(注4)基準月とは、請求日の属する月の前月までに、当該月分として最後に保険料を納付した月を指します。

 

お問合わせ先

民生部 住民課 戸籍・年金担当(役場1階)
電話075-962-7464・ファックス075-962-5652 

更新日:2009年5月1日

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