国民年金・特別障害給付金制度

 国民年金の任意加入の対象であったときに任意加入していなかったため、その当時に負った障害で障害基礎年金等を受給していないかたを対象に、福祉的な措置として、「特別障害給付金制度」が創設されました。

 

  • 対象者
     上記のいずれかに該当するかたで、当時、任意加入していなかった期間内に、初診日がある傷病により、現在、障害基礎年金1・2級相当の障害の状態にあるかた
    • 平成3年3月以前の期間で、任意加入対象の学生であったかた
    • 昭和61年3月以前の任意加入対象となっていた厚生年金保険、共済組合等の加入者の配偶者
  • 支給額
     支給額は、物価の変動に応じて改定されます。また、所得額、老齢年金等の受給によって支給制限もあります。
     給付金の支給開始は、請求を受付した月の翌月分からです。
    • 1級 月額49,650円
    • 2級 月額39,720円
  • 請求手続
     役場住民課(役場1階)まで請求してください。(まずはご相談ください)
 

お問合わせ先

民生部 住民課 戸籍・年金担当(役場1階)
電話075-962-7464・ファックス075-962-5652 

更新日:2011年4月13日

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