国民年金・こんなときは届出を!
年金手帳に記載されている基礎年金番号は、公的年金(国民年金・厚生年金保険・共済組合)制度共通で使用する番号です。
就職、退職、結婚などによって加入する制度が変わっても、この基礎年金番号は変わりません。各種届出、年金の請求、お問合せのときは、この基礎年金番号をお使いください。
届出・問合せ先
- 役場・住民課(役場1階2番窓口・電話075-962-7464・ファックス075-962-5652) 、土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時~午後5時30分(正午~午後0時45分を除く)
- 吹田年金事務所(郵便番号564-0082 吹田市片山町2-1-18・電話06-6821-2401) 、相談日及び相談受付時間は日本年金機構のホームページでご確認ください。
- 吹田年金事務所年金相談センター(郵便番号564-0082 吹田市片山町1-3-1
メロード吹田2番館 10階)、相談日及び相談受付時間は日本年金機構のホームページでご確認ください。
国民年金に加入するとき
- 20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者は除く)
- 必要なもの
印かん
- 必要なもの
- 勤め先を退職したとき(厚生年金や共済組合をやめたとき)
- 必要なもの
印かん、年金手帳、退職した日付がわかる書類
- 必要なもの
- 厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(離婚・死別・収入が増えたときなど)
- 必要なもの
印かん、年金手帳、扶養されなくなった日付がわかる書類
- 必要なもの
(注意)届出先はすべて役場住民課
国民年金をやめるとき
- 就職して厚生年金や共済組合に加入したとき
- 手続内容
原則として届出は不要です。
- 手続内容
- 海外に転出するとき
- 手続内容
海外転出の手続きを行い、国民年金をやめるのか、任意加入するのか届け出てください。- 必要なもの
印かん、年金手帳を持参してください。
- 必要なもの
- 手続内容
(注意)届出先はすべて役場住民課
その他
- 第1号被保険者が町内に転入したとき
- 必要なもの
印かん、年金手帳 - 届出先
役場住民課
- 必要なもの
- 第1号被保険者が町外に転出するとき
- 手続内容
転出先の市区町村に届出してください。- 届出先
転出先の市区町村
- 届出先
- 手続内容
- 第1号被保険者が年金手帳を紛失したとき
- 手続内容
年金手帳再交付を申請してください。- 必要なもの
印かん、身分証明になるもの - 届出先
役場住民課
- 必要なもの
- 手続内容
- 年金証書を紛失したとき
- 手続内容
年金証書再交付を申請してください。役場住民課に申請ハガキがあります。- 届出先
吹田年金事務所
- 届出先
- 手続内容
- 過去の厚生年金記録を調べたい
- 手続内容
記録照会をしてください。- 届出先
吹田年金事務所
- 届出先
- 手続内容
- 年金手帳が2冊以上、または年金番号が複数ある
- 手続内容
統合の届出をしてください。- 必要なもの
印かん、年金手帳とその他年金番号の記載されたもの - 届出先
役場住民課
- 必要なもの
- 手続内容
- 死亡したとき
- 手続内容
死亡したかたの年金記録やご遺族の状況でお手続きの内容・届出先が異なります。- 届出先
役場住民課または、吹田年金事務所
- 届出先
- 手続内容
更新日:2010年6月23日
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