障害基礎年金の加算の対象拡大と児童扶養手当

平成23年4月1日から、障害基礎年金の子の加算の運用の見直しが行われます。
これにより、児童扶養手当額が、障害基礎年金の子加算額を上回る場合は、児童扶養手当を受給することが可能となります。

 

申請が必要なかた(児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合) 

配偶者に障害基礎年金の子加算が支給されているかたで、児童扶養手当を受給していない方。または、配偶者に障害年金の子加算が支給されておらず、児童扶養手当を受給していないかた。

 

児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合 

母子世帯や父子世帯のかたは、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。 

申請手続き 

手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。受給要件がありますので、くわしくは子ども支援課までお問い合わせください。 

お問合わせ先

民生部 子ども支援課(役場1階)
電話075-962-7461・ファックス075-962-5652 

更新日:2011年6月9日

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