平成21年4月から、介護保険制度改正でここが変わりました
- 介護保険料の見直し
平成21年度から平成23年度までの保険料を決定しました。
- 保険料の負担割合の変更
40歳から64歳までの方の保険料の負担割合を30%、65歳以上の方の保険料の負担割合を20%に変更しました。
- 福祉用具・住宅改修の種目の追加
福祉用具貸与に起き上がり補助用具等、特定福祉用具販売に自動排泄処理装置等、住宅改修には引き戸の新設等が新たに対象となりました。
- 介護サービスにかかる費用(介護報酬)の改定
介護従事者の処遇改善や質の高いサービスを提供するため、サービスにかかる費用(介護報酬)が改定されました。
平成21年10月1日からの要介護認定方法の見直しに伴う再申請について
平成21年4月に行なった、要介護認定の見直しについて、有識者・関係者による厚生労働省の検討会において検証が行われてきました。検証の結果は、認定のばらつきは是正されているものの、軽度の要介護者に認定される割合が増加していることが明らかになりました。この検証結果を踏まえ、平成21年10月1日より認定方法が更に見直しになりました。
この見直しに伴い、平成21年4月1日~平成21年9月末日までに、要介護認定の新規申請を行なった方で、実情と一致していない認定が行われたとお考えの方は再申請、区分変更申請を行うことができます。
- 「非該当」と判定された方で、実情と一致していない認定が行われたとお考えの場合は、再申請を行うことができます。
(ご注意)再申請を行うことによって、必ず認定されることを保証するものではありません。再度、「非該当」となることもあります。
- 「要支援1~2」「要介護1~5」と認定された方で、実情と一致していない認定が行われたとお考えの場合は区分変更申請を行うことができます。(事前に担当のケアマネージャーとご相談されることをおすすめいたします。)
(ご注意)区分変更申請によって、ご希望の要介護度になることを保証するものではありません。現在の要介護度と変更の無い場合もございます。
お問合わせ先
民生部 高齢福祉課(役場1階)電話075-962-2864・ファックス075-962-5652
更新日:2009年12月25日
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