介護保険サービスの対象となるかた

65歳以上のかた(第1号被保険者) 

 保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。

  • 介護保険サービスを利用できるのは
    申請し、要介護認定を受けたかた
    (どんな病気やケガが原因で介護が必要になったかは問われません)
 

40歳から64歳のかた(第2号被保険者) 

  • 介護保険サービスを利用できるのは
    申請し、老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護認定を受けたかた
    (交通事故などが原因で介護が必要な状態になったときは、介護保険の対象になりません)
    (注意)40歳から64歳のかたは、要介護認定の申請をして、認定結果が出た場合などに、保険証が交付されます。
    • 16の特定疾病
      • 筋萎縮性側索硬化症
      • 後縦靭帯骨化症
      • 骨折を伴う骨粗しょう症
      • 多系統萎縮症
      • 初老期における認知症
      • 脊髄小脳変性症
      • 脊柱管狭窄症
      • 早老症
      • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
      • 脳血管疾患
      • パーキンソン病関連疾患
      • 閉塞性動脈硬化症
      • がん末期
      • 関節リウマチ
      • 慢性閉塞性肺疾患
      • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 

更新日:2009年3月30日

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