介護保険・保険料の決めかた・納めかた

 介護保険は、「公費」と、40歳以上のみなさんに納めていただく「保険料」を財源にして運営されています。介護サービスを十分に整えることができるように、そして、介護が必要になったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

 

65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料 

 島本町の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の20%に応じて、65歳以上のかたの保険料の基準額が決まります。 

保険料の決めかた 

 「基準額」をもとに、所得段階別の保険料が決められます。
(注意)平成21年3月に策定した第4期介護保険事業計画に基づき、平成21年度から、低所得の方の負担能力にきめ細かく対応できるよう、保険料の段階設定を見直しました。(7段階から9段階へ変更) 

基準額 

  • 島本町の介護保険料基準額(平成21年度)
    年額47,520円
     介護保険給付準備基金の取崩しや、介護保険従事者処遇改善臨時特例交付金の影響により、基準額が約7%下がりました。
 

介護保険料の算定方法 

  • 第1段階
    • 生活保護受給者
    • 住民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者
      • 保険料(年額) 19,000円(基準額47,520円の0.4倍)
  • 第2段階
    • 住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
      • 保険料(年額) 23,760円(基準額47,520円の0.5倍)
  • 第3段階
    • 住民税非課税世帯で第2段階に該当しないかた
      • 保険料(年額) 33,260円(基準額47,520円の0.7倍)
         
  • 第4段階
    (注意)第4段階については、第3期(平成18年度から平成20年度)における激変緩和措置を踏まえ、平成23年度までの特例措置となります。
    • 住民税課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 
      • 保険料(年額) 42,760円(基準額47,520円の0.9倍)
         
  • 第5段階(基準額)
    • 住民税課税世帯で、第4段階に該当しない方
      • 保険料(年額) 47,520円(基準額47,520円の1.0倍)
  • 第6段階
    • 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満
      • 保険料(年額) 54,640円(基準額47,520円の1.15倍)
  • 第7段階
    • 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満
      • 保険料(年額) 59,400円(基準額47,520円の1.25倍)
  • 第8段階
    • 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上450万円未満
      • 保険料(年額) 71,280円(基準額47,520円の1.5倍)
  • 第9段階
    • 本人が住民税課税で合計所得金額が450万円以上
      • 保険料(年額) 85,530円(基準額47,520円の1.8倍)
 

介護保険料の納めかた 

 原則として年金から納めます。年金額によって納めかたは、次の2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(満65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。

  • 年金が年額18万円以上のかた
     「特別徴収」で納めます。
     年金の定期払い(年6回)のときに、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
     
  • 年金が年額18万円未満のかた
     「普通徴収」で納めます。
     送付される納付書に基づき、介護保険料を町に納めます。
    • 口座振替が便利です
       普通徴収のかたは、手間がかからず便利で安心な「口座振替」が便利です。次のものを持参して金融機関でお手続きください。
      • 介護保険被保険者証
      • 通帳
      • 印かん(通帳の届出印)

 

 年金額が年額18万円以上のかたでも、次のようなときは、「普通徴収」で納付書により保険料を納めます。

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
    など
 

お問合わせ先

民生部 高齢福祉課(役場1階)
電話075-962-2864・ファックス075-962-5652 

更新日:2009年7月10日

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