介護保険・保険料の決めかた・納めかた
介護保険は、「公費」と、40歳以上のみなさんに納めていただく「保険料」を財源にして運営されています。介護サービスを十分に整えることができるように、そして、介護が必要になったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。
65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料
島本町の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の20%に応じて、65歳以上のかたの保険料の基準額が決まります。
保険料の決めかた
「基準額」をもとに、所得段階別の保険料が決められます。
(注意)平成21年3月に策定した第4期介護保険事業計画に基づき、平成21年度から、低所得の方の負担能力にきめ細かく対応できるよう、保険料の段階設定を見直しました。(7段階から9段階へ変更)
(注意)平成21年3月に策定した第4期介護保険事業計画に基づき、平成21年度から、低所得の方の負担能力にきめ細かく対応できるよう、保険料の段階設定を見直しました。(7段階から9段階へ変更)
基準額
- 島本町の介護保険料基準額(平成21年度)
年額47,520円
介護保険給付準備基金の取崩しや、介護保険従事者処遇改善臨時特例交付金の影響により、基準額が約7%下がりました。
介護保険料の算定方法
- 第1段階
- 生活保護受給者
- 住民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者
- 保険料(年額) 19,000円(基準額47,520円の0.4倍)
- 第2段階
- 住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
- 保険料(年額) 23,760円(基準額47,520円の0.5倍)
- 住民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
- 第3段階
- 住民税非課税世帯で第2段階に該当しないかた
- 保険料(年額) 33,260円(基準額47,520円の0.7倍)
- 保険料(年額) 33,260円(基準額47,520円の0.7倍)
- 住民税非課税世帯で第2段階に該当しないかた
- 第4段階
(注意)第4段階については、第3期(平成18年度から平成20年度)における激変緩和措置を踏まえ、平成23年度までの特例措置となります。- 住民税課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
- 保険料(年額) 42,760円(基準額47,520円の0.9倍)
- 保険料(年額) 42,760円(基準額47,520円の0.9倍)
- 住民税課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
- 第5段階(基準額)
- 住民税課税世帯で、第4段階に該当しない方
- 保険料(年額) 47,520円(基準額47,520円の1.0倍)
- 住民税課税世帯で、第4段階に該当しない方
- 第6段階
- 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満
- 保険料(年額) 54,640円(基準額47,520円の1.15倍)
- 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満
- 第7段階
- 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満
- 保険料(年額) 59,400円(基準額47,520円の1.25倍)
- 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満
- 第8段階
- 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上450万円未満
- 保険料(年額) 71,280円(基準額47,520円の1.5倍)
- 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上450万円未満
- 第9段階
- 本人が住民税課税で合計所得金額が450万円以上
- 保険料(年額) 85,530円(基準額47,520円の1.8倍)
介護保険料の納めかた
原則として年金から納めます。年金額によって納めかたは、次の2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(満65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。
- 年金が年額18万円以上のかた
「特別徴収」で納めます。
年金の定期払い(年6回)のときに、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
- 年金が年額18万円未満のかた
「普通徴収」で納めます。
送付される納付書に基づき、介護保険料を町に納めます。- 口座振替が便利です
普通徴収のかたは、手間がかからず便利で安心な「口座振替」が便利です。次のものを持参して金融機関でお手続きください。- 介護保険被保険者証
- 通帳
- 印かん(通帳の届出印)
- 口座振替が便利です
年金額が年額18万円以上のかたでも、次のようなときは、「普通徴収」で納付書により保険料を納めます。
- 年度途中で65歳になったとき
- 年度途中で他の市区町村から転入したとき
- 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
など
お問合わせ先
民生部 高齢福祉課(役場1階)電話075-962-2864・ファックス075-962-5652
更新日:2009年7月10日
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