介護保険・サービスを利用するまでの流れ

 介護サービスを利用するためには、町に申請して、「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは、次のとおりです。

 

申請 

 サービスの利用を希望するかたは、役場・高齢福祉課の窓口(役場1階)に「要介護認定」の申請をしてください。

  • 申請に必要なもの
    • 要介護・要支援認定申請書(印かんが必要)
    • 介護保険被保険者証
    • 主治医意見書
      (注意)島本町、高槻市に主治医(高槻市医師会会員)をお持ちのかたは基本的には、直接主治医に申し出て意見書を作成してもらってください。それ以外のかたは町が直接主治医から徴集します。
 

要介護認定 

  1. 訪問調査
     心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査をおこないます。
  2. 一次判定
     訪問調査の聞き取り結果等を、コンピューターで判定します。
  3. 二次判定
     一次判定の結果と、調査員の記載した特記事項、医師の意見書をもとに、町が開く「介護認定審査会」で、保健・医療・福祉の専門家が審査をおこないます。
  4. 認定
     介護を必要とする度合い(要介護状態)が認定されます。
 

認定結果の通知 

 原則として、申請から30日以内に、役場から認定結果が通知されます。 

介護サービス計画の作成 

 どんなサービスをどのぐらい利用するかという「介護サービス計画」や「介護予防サービス計画」を作ります。 

サービスの利用 

 介護サービス計画や介護予防サービス計画に基づいて、サービスを利用します。原則として、費用の1割が利用者負担となります。 

更新 

 認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は最長24か月)です。
 引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に、「更新」または「変更」の申請をしてください。 

お問合わせ先

民生部 高齢福祉課(役場1階)
電話075-962-2864・ファックス075-962-5652 

更新日:2009年7月10日

ページの先頭へ

Copyright(c)2009 Shimamoto Town. all rights reserved.