介護保険・サービスを利用するまでの流れ
介護サービスを利用するためには、町に申請して、「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは、次のとおりです。
申請
サービスの利用を希望するかたは、役場・高齢福祉課の窓口(役場1階)に「要介護認定」の申請をしてください。
- 申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(印かんが必要)
- 介護保険被保険者証
- 主治医意見書
(注意)島本町、高槻市に主治医(高槻市医師会会員)をお持ちのかたは基本的には、直接主治医に申し出て意見書を作成してもらってください。それ以外のかたは町が直接主治医から徴集します。
要介護認定
- 訪問調査
心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査をおこないます。 - 一次判定
訪問調査の聞き取り結果等を、コンピューターで判定します。 - 二次判定
一次判定の結果と、調査員の記載した特記事項、医師の意見書をもとに、町が開く「介護認定審査会」で、保健・医療・福祉の専門家が審査をおこないます。 - 認定
介護を必要とする度合い(要介護状態)が認定されます。
認定結果の通知
原則として、申請から30日以内に、役場から認定結果が通知されます。
介護サービス計画の作成
どんなサービスをどのぐらい利用するかという「介護サービス計画」や「介護予防サービス計画」を作ります。
サービスの利用
介護サービス計画や介護予防サービス計画に基づいて、サービスを利用します。原則として、費用の1割が利用者負担となります。
更新
認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は最長24か月)です。
引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に、「更新」または「変更」の申請をしてください。
引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に、「更新」または「変更」の申請をしてください。
お問合わせ先
民生部 高齢福祉課(役場1階)電話075-962-2864・ファックス075-962-5652
更新日:2009年7月10日
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