介護サービスの種類(在宅サービス)
必要なサービスを組み合わせて利用できます。
通所して利用する
通所介護(デイサービス)
- 要介護1~5
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 - 要支援1・2 介護予防通所介護
通所介護施設で、食事などの共通的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上・アクティビティなど)を提供します。
通所リハビリテーション(デイケア)
- 要介護1~5
老人保健施設や医療機関等で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。 - 要支援1・2 介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上・栄養改善・口腔機能の向上)を提供します。
訪問を受けて利用する
訪問介護(ホームヘルプ)
- 要介護1~5
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。 - 要支援1・2 介護予防訪問介護
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
訪問入浴介護
- 要介護1~5
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 - 要支援1・2 介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や感染症などの理由から、その他の施設での浴室利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
訪問リハビリテーション
- 要介護1~5
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。 - 要支援1・2 介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
訪問看護
- 要介護1~5
疾患等をかかえている方について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 - 要支援1・2 介護予防訪問看護
疾患等をかかえている方について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導
- 要介護1~5
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 - 要支援1・2 介護予防居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが居宅を訪問し、介護要望を目的とした療養上の管理や指導を行います。
在宅に近い暮らしをする
特定施設入居者生活介護
- 要介護1~5
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 - 要支援1・2 介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与
- 要介護1~5
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。- 対象用具
車いす、車いす付属品、特殊寝台(介護用ベッド)、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)、起き上がり補助用具、離床センサー、階段用リフト
(注意)状態像から見て、使用が想定しにくい福祉用具は、対象となりません。
- 対象用具
- 要支援1・2 介護予防福祉用具貸与
福祉用具のうち、介護予防に役立つものについて貸与します。- 対象用具
手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ
(注意)状態像から見て、使用が想定しにくい福祉用具は、対象となりません。
- 対象用具
特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
- 要介護1~5
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限として、福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)- 対象用具
腰掛け便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、自動排泄処理装置、入浴介助用ベルト
- 対象用具
- 要支援1・2 特定介護予防福祉用具販売
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限として、福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)- 対象用具
腰掛け便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽
- 対象用具
住宅改修費
- 要介護1~5
手すりの取りつけや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 - 要支援1・2 介護予防住宅改修費支給
手すりの取りつけや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
短期間入所する
短期入所生活/療養介護 (ショートステイ)
- 要介護1~5
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 - 要支援1・2 介護予防短期入所生活/療養介護
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
事業者の情報
町内を含め、全国の介護保険事業者を検索することができます。
お問合わせ先
民生部 高齢福祉課(役場1階)電話075-962-2864・ファックス075-962-5652
更新日:2009年7月10日
ここからページメニュー


