介護保険・届出が必要なとき

 介護保険では、資格の取得や喪失などについて、転入・転出・死亡等の届けをされると自動的に手続きが行われます。
 ただし、次のようなときは14日以内に役場・高齢福祉課に保険証を持参してください。

 

14日以内に届出が必要です 

  • 転出するとき
  • 被保険者が死亡したとき
  • 被保険者証を汚したり、紛失したとき
 

要介護認定を受けているかたの転出 

受給資格証明書を発行します

 

 要介護認定を受けているかたは、転出先の市町村に「受給資格証明書」を提出することにより、現在の認定結果を継続することができます。転出時に証明書の発行を希望されるかたは、申請をしてください。

 

お問合わせ先

民生部 高齢福祉課(役場1階)
電話075-962-2864・ファックス075-962-5652 

更新日:2009年7月10日

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