使用申請などの手続き案内
貸館施設は有料です
人権文化センターの集会室、多目的室、料理教室をはじめとする諸室の使用は、有料です。
各室の1時間あたりの使用料は、次のとおりです。
【諸室使用料】
1階
- 生活改善教養室 1時間当たり200円
- 料理教室 1時間当たり250円
- 和室 1時間当たり200円
2階
- 集会室 1時間当たり650円
- 多目的室 1時間当たり200円
- 学習室 1時間当たり200円
(注1)使用申請は時間単位でお申し込みください。
(注2)使用者が町外居住者の場合は、1時間当たりの額の5割増しの料金になります。
使用料減免対象団体登録手続き
人権文化センターの設置目的に沿った活動で使用される場合には、使用料を軽減する減免制度を設けています。減免対象団体は、事前に登録票を提出してください。
- 使用料減額・免除の適用事項
使用料の減額・免除は、次の場合に適用となります。
全額免除
- 町 (町が設置する附属機関等含む)が行政目的で使用する場合
- 町以外の官公署が行政目的で使用する場合
- 町と連携し、人権問題の課題解決に取り組む団体が使用する場合
- 行政の協力要請を受けた活動により使用する場合
- 町からの受託事業などを実施するため使用する場合
- 町長が指定する町内の福祉関係団体のうち、障害者団体が本来の目的で使用する場合
半額減免
- 町の教育委員会が認定した団体が本来の目的で使用する場合
- 町長が指定する町内の福祉関係団体(障害者団体を除く)が社会福祉活動のために使用する場合
- 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合
町長が認めた額(全額免除または半額減免)
その他特別の事由により、町長が特に必要と認めた場合
使用申請などの手続き
- 使用の申込み
1.使用の申込みは、使用される日の2か月前の日の属する月の第1開館日の定時受付け(各月の初めに利用者団体が集まって使用申込みをする場)から受付けます。
2.定時受付後の使用申込みは、休館日を除く日の午前9時から午後5時30分まで随時受付けています。
3.使用申込みの受付けから「使用許可証」の交付まで、3日程度かかる場合があります。
- 使用料の減免申請書の提出
使用料の減免(減額・免除)を受けられる団体は、「使用申請書」の提出の際に「使用料減免申請書」を併せて提出してください。
- 使用料の納付
1.使用料は、「使用許可証」の交付の際に納付してください。
2.町外居住者の使用料は、島本町の区域内に住所を有しない人が、使用責任者として使用申請をされる場合で、使用料の5割増しの加算になります。
3.使用許可時間を超過し、または時間を早めて使用するときは、許可を受けていた1時間当たりの使用料を算出して計算した額となります。
- 「使用許可証」交付後の部屋の使用取消し等
「使用許可証」の交付後、使用を取り消す(変更を含む)場合は、「使用取消申請書」を提出してください。
- 「使用取消許可証」の交付と還付請求
使用取り消しに伴い、使用料の一部が還付される場合は、「使用取消許可証」の交付の際に、還付請求をおこなってください。
- 使用時の「使用許可証」の提示
使用の際は、センター窓口で職員に「使用許可証」を提示してください。
お問合わせ先
郵便番号618-0011 島本町広瀬二丁目22番27号人権文化センター
電話075-962-4402・ファックス075-962-4499
更新日:2011年10月20日


