個人情報保護条例等の一部改正[平成18年1月]
町では、個人情報保護法等関係法令の全面施行(平成17年4月1日)に伴い、個人情報保護制度のより一層の充実を図るため、個人情報保護条例等の一部改正を9月定例議会に提案し、可決されました。施行期日は、平成18年1月1日で、主な改正点は次のとおりです。
法律の施行に伴う改正の内容
行政機関個人情報保護法では、行政機関の職員、受託業務従事者及び個人情報の開示を受けたものが行った一定の不正行為に関する罰則が規定されているため、条例においてもその実効性を担保するため、地方自治法第14条の規定に基づき罰則を規定(第28条から第33条関係)
なお、同じ構成要件を充たす犯罪行為に対して適用する量罰が、国の機関に適用される行政機関個人情報保護法や近隣地方公共団体の個人情報保護条例を勘案し、地域間で不均衡となるのは望ましくないため、量罰はこれらに準じる範囲で規定。
- 職員、受託業務従事者に対する罰則
電子計算機処理に係る個人情報ファイル等の提供は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第28条)
個人情報を不正な利用目的で提供・盗用は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第29条)
職員の職権濫用による個人の秘密事項が記録された文書等の収集は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第30条)
- 町外における犯罪に対する罰則
島本町外において、第28条から31条までの犯罪行為を実行した者は、同条に掲げる懲役又は罰金(第32条)
IT社会の進展に伴い、島本町の区域外でもこれらの罪を容易に行い得ることから、条例の実効性を確保するため規定【府に同じ】
- 個人情報の開示を受けた者に対する罰則
偽りその他不正の手段により開示の決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料(第33条)【府に同じ】
その他の主な改正内容
- 定義(第4条関係)
(1)「個人情報」の定義を整理
個人に関する情報について規定することにより整理(第1号)
「情報」については、情報公開条例第3条第1号を準用(第30条)
(2)「個人情報ファイル」の定義を規定
実施機関が保有する個人情報を含む情報の集合物の保存形態として個人情報ファイルを規定(第6号)【国に同じ】
(3)「個人情報取扱事務」の定義を規定(第8号)
第10条(個人情報取扱事務等の登録)及び第28条(罰則)中に規定する個人情報取扱事務の定義を加える。
(4)「個人情報取扱事務受託者」の定義を規定(第9号)
第16条(委託に伴う措置等)及び第28条(罰則)中に規定する個人情報取扱事務受託者の定義を加える。
- 個人情報取扱事務等の登録(第10条関係)
個人情報取扱事務を新たに開始しようとするとき、その登録に係る事項を変更し、又は廃止しようとするときの手続きを規定【国に準じる】
- 電子計算機接続の制限規定を整理(第15条関係)
電子計算機を接続した場合において、個人情報の漏えい又は不適正な利用により住民の基本的人権が侵害されるおそれがある場合の報告及び必要な措置等を規定【先進自治体に準じる】
- 委託の措置規定を整理(第16条関係)
(1)個人情報の適正な管理に関する契約上の定め、その他必要な措置を講じなければならないことを条例に明記(第1項)
(2)受託者が行う個人情報の適正な管理に関する措置を規定(第2項)
(3)受託者若しくは受託者であった者等の責務規定を整理(第3項)
- 開示請求規定を整理(第17条関係)
(1)本人又は代理権を有する者等の本人確認のための書類の提出又は提示等を規定(第2項)
(2)開示の請求書に形式上の不備がある場合の補正の手続きを規定(第4項)
- 存否応答拒否規定(第17条の2関係)
存否応答拒否の規定を明記
- 開示請求に対する決定の特例(第18条の2関係)
大量請求の場合の開示請求に対する決定の特例規定を明記
- 第三者に対する意見書提出の機会の付与等を規定(第18条の3関係)
開示請求対象情報に第三者情報が含まれている場合の第三者保護の規定を明記
- 苦情相談の処理を規定(第25条及び25条の2関係)
個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱に関する苦情の相談の処理及び実施機関に対する苦情の処理の規定を明記
その他の改正事項
今回の改正に伴う条文の整理及び文言の修正
- 附則
(1)改正条例の施行期日は、平成18年1月1日とする(第1項)。
(2)改正条例施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての個人情報取扱事務等の登録(第10条第1項)の規定の適用については、改正前に行われている個人情報取扱事務とすることを規定(第2項)。
(3)改正条例施行の際現に保有している個人情報ファイルについての登録(第10条第3項)の規定の適用については、現に保有している個人情報ファイルとすることを規定(第3項)
(4)改正前になされた個人情報の閲覧等の請求については、改正後になされた開示請求(第17条第1項)とみなすことを規定(第4項)
(5)改正条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることを規定(第5項)
お問合わせ先
総合政策部 人権推進課(役場2階)電話075-962-0372・ファックス075-962-0385
更新日:2010年2月19日


