寄附による税制優遇措置

 島本町へ寄附していただいた金額のうち、5,000円を超える額について、所得税の還付(または控除)と翌年度の個人住民税の税額控除(軽減)を受ける事ができます。
 詳しくは、パンフレット5ページをご覧ください。

 

【参考サイト】 

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お問合わせ先

総合政策部 政策推進課(役場2階)
電話075-962-5411・ファックス075-962-0385 

更新日:2009年3月23日

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