寄附による税制優遇措置
島本町へ寄附していただいた金額のうち、2,000円を超える額について、所得税の還付(または控除)と翌年度の個人住民税の税額控除(軽減)を受けることができます。
くわしくは、パンフレット5ページをご覧ください。
くわしくは、パンフレット5ページをご覧ください。
ふるさと島本応援寄附金パンフレット(PDF:504.2KB)
【参考サイト】
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お問合わせ先
総務部 税務課町民税担当(役場1階)電話075-962-5414・ファックス075-962-8770
更新日:2011年8月30日


