まちづくり基本条例の制定に向けて

 島本町では、自治に関する基本的な原理やルールをわかりやすく文章化し、自治体経営の基本とするため、『島本町まちづくり基本条例』を制定しました。
 島本町まちづくり基本条例は、平成22年10月の町議会定例会で可決され、平成23年4月1日から施行します。今後、この条例を住民・町議会・町が共有し、活用することで、よりいっそうの住民自治のまちづくりを進めていきます。

 

『まちづくり基本条例』って何? 

 まちづくり基本条例は、町における自治の基本理念や、住民の権利や責務、さらには町政運営の仕組みなどを定めており、町の最高規範として位置付けられ、『自治体の憲法』などと一般的に言われています。町の他の条例や計画などは、この条例の趣旨を十分に尊重することとなります。 

どうして条例が必要なの? 

  • 地方分権の推進

 地方分権が進み、市町村には自己責任や自己決定による自立的なまちづくりや運営が求められています。

  • 地域課題への対応

 町では、社会情勢の変化とともに、住民のニーズや価値観の多様化により、さまざまな行政課題が発生しています。

  • 住民意識の変化

 公益的なサービスを担うNPOやボランティアの増加に見られるように、公的な活動に対する住民意識が変化してきています。

 

条例ができることで何がかわる? 

 急激に変化することはありませんが、町の自治について、共通の目標や原則、ルールなどを定めたことで、常にこの条例を住民・町議会・町も意識する必要があります。
 また、この条例を島本町における自治体経営の基本となる「最高規範」として位置付けていることから、町の運営やその他の条例規則などは、常にこの条例と整合性を図ることになります。
 さらには、この条例の制定を契機に、住民の一体感が醸成され、住民自治のいっそうの推進にもつながります。 

島本町まちづくり基本条例 

これまでの経緯 

 条例検討にあたっては、幅広い住民のみなさんのご意見を反映することが重要であることから、学識経験者、各種団体の代表者、公募委員など12人の委員で構成された「(仮称)島本町まちづくり基本条例策定委員会」を設置し、作業を進めました。 

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更新日:2011年1月1日

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