使用申請などの手続きのご案内
使用申請
使用申請書に記載のうえ、人権文化センターまでお申込みください。
事前にお電話で部屋の空き状況を確認いただくと、スムーズに手続きがおこなえます。
- 使用の申込みは、使用される日の2か月前の日の属する月の第1開館日の定時受付(各月の初めに利用団体が集まって使用申込みをする場)から受け付けます。(例 4月分の貸室受け付けは、2月1日から開始。ただし、2月1日が休館日の場合は、その後の一番早い開館日。)
- 定時受付後の使用申込みは、休館日を除く日の午前9時から午後5時30分まで随時受け付けています。(夜間、休日開館中は受け付け、申請書の預かりはできません。)
- お電話での仮予約はお受けできません。また、使用料を納めていただく関係上、郵送での受け付けもできません。
- お申込み内容によっては、実際に使用を許可できるまで、数日お待ちいただく場合がございます。
- 使用時間は準備から片づけまでの時間を含む時間です。予約時間前に準備として、又は予約時間後に片づけとして入室していただくことはできません。
人権文化センター使用(使用料減免)申請書(PDF:76.9KB)
使用取消し・変更
使用許可証の交付後に、使用を取消す場合は、使用取消申請書を提出してください。
使用の変更の場合は、一旦取消し手続きをしていただいて、改めて使用申請をしていただくことになります。(取消し時に、使用料の一部又は全部が還付されない場合があります。)
使用取消の申請をされる場合は、使用許可証、印鑑及び振込先のわかるものをお持ちください。次に記載のある使用料の還付についてもご確認ください。
人権文化センター使用許可変更・取消し(使用料還付)申請書(PDF:74.2KB)
使用料の納付・還付
使用料の納付
- 使用料は、使用許可証の交付の際に納付してください。
- 町外居住者の使用料は、島本町の区域内に住所を有しない人が、使用責任者として使用申請をされる場合に、通常の使用料の5割増しの加算になります。
- 使用許可時間を超過し、または時間を早めて使用するときは、許可を受けていた1時間あたりの使用料を加算した額となります。
使用料の還付
(注意 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため活動を自粛することを理由に予約を取り消す場合の使用料の還付について、以下のとおりとします。)
・利用日が令和3年3月7日までのもの・・・全額還付
使用取消しに伴い、使用料の一部が還付される場合は、還付請求をおこなってください。
使用料の還付の額は次のとおりです。
- 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなくなった場合 納付されている使用料の全額
- 使用者が使用の日の7日前までに使用を取消した場合 納付されている使用料の7割に相当する額
- 使用者が使用の日の3日前までに使用を取消した場合 納付されている使用料の5割に相当する額
使用料の還付は郵送でも受け付けます。ただし、次の点にご注意ください。
使用許可変更・取消し申請書には個人情報を記載する欄がありますので、可能な限り簡易書留で郵送してください。また、同封の返信用封筒にて返送する使用許可変更・取消し許可証にも個人情報が記載されているため、返信用封筒も簡易書留が利用可能な額の切手を貼り付けてください。ただし、取消し許可証の返送を希望せず、後日受け取りに来られる場合は、返信用封筒の同封は不要です。
(使用料の還付の郵送手続きに必要な書類)
- 使用許可・取消し申請書(このページからダウンロードや印刷ができます。)
- 返信用封筒(取消し許可証の返送を希望する場合のみ。必要な切手を貼り付け、返送先の住所を記載してください。)
(注意 普通郵便で郵送があった場合や、返信用封筒に普通郵便の額の切手しか貼り付けていない場合も対応しますが、万が一郵便事故が発生した場合は、責任を負いかねます。)

お問合わせ先
郵便番号618-0011 島本町広瀬二丁目22番27号人権文化センター
電話075-962-4402・ファックス075-962-4499
更新日:2021年2月3日